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HOME > 北見しんきんからのお知らせ > 反社会的勢力排除条項の導入について
北見信用金庫では、平成19年6月に政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、
平成21年4月1日「反社会的勢力に対する基本方針」
を制定し、
反社会的勢力との関係遮断、関係排除への取組みを強化しております。
その取組みの一環として、平成22年4月1日より、信用金庫取引約定書など融資関係の契約書に暴力団等の反社会的勢力排除条項を導入いたしましたが、 平成22年7月1日からは各種預金規定や貸金庫等規定にもこの条項を導入することといたしました。 反社会的勢力排除条項とは、お客様が暴力団等の反社会的勢力で あると判明するなどした場合には、北見信用金庫の判断により取引の停止または契約の解除ができることを定めた条項です。 これにより、
お客様におかれましては、何卒この趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申しあげます。
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