反社会的勢力排除条項の導入について
北見信用金庫では、平成19年6月に政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、平成21年4月1日「反社会的勢力に対する基本方針」を制定し、反社会的勢力との関係遮断、関係排除への取組みを強化しております。
その取組みの一環として、平成22年4月1日より、信用金庫取引約定書など融資関係の契約書に暴力団等の反社会的勢力排除条項を導入いたしましたが、平成22年7月1日からは各種預金規定や貸金庫等規定にもこの条項を導入することといたしました。
反社会的勢力排除条項とは、お客様が暴力団等の反社会的勢力であると判明するなどした場合には、北見信用金庫の判断により取引の停止または契約の解除ができることを定めた条項です。
これにより- 当座預金、普通預金や定期預金など各種預金の契約時、貸金庫等の契約時、融資契約の締結時など各種取引の際に、お客様が反社会的勢力に該当しないこと等を表明・確約していただきます。
なお、各契約名義人ご本人様の代理人がお申込みの際は、契約名義人ご本人様の表明・確約とみなされます。 - 本表明・確約に関する同意をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
- 万が一、表明・確約いただいた内容に虚偽の申告等があった場合には、取引の停止や解約の対象となります。
- また、すでにお取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、取引の停止や解約の対象となります。
お客さまにおかれましては、何卒この趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申しあげます。