このページの先頭です

ここから本文です

北見しんきんからのお知らせ

当座勘定規定の改正について

北見信用金庫では、平成19年6月に政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断、関係排除への取組みの一環として 平成22年7月1日より各種預金規定に反社会的勢力を排除する旨の条項(暴力団排除条項)を導入いたしましたが、今般、金融庁および警察庁からの要請を受けて、反社会的勢力の排除を一層適切かつ有効に行う目的で、 「当座勘定規定」(一般用、専用約束手形口用)を改正し、平成23年9月20日より適用させていただきます。
 なお、改正後の「当座勘定規定」は既存の当座勘定お取引にも適用されますので、ご了承願います。

改正の概要


  • (1)反社会的勢力の属性要件の明確化
    • 反社会的勢力の属性要件については、「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者」 (以下、「暴力団員等」といいます)と規定しておりましたが、今回、反社会的勢力の属性の一層の明確化を図るため、次の1から5の要件を追加いたしました。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • また、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者については、暴力団との関係が断ち切れていない蓋然性が高い実態を前提として、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」を属性要件に追加しました。
  • (2)免責・損害賠償規定の追加
    • 暴力団排除条項の適用により、当該取引先に損害が生じても当金庫は免責される旨、逆に当金庫に損害が生じたときは、当該取引先は損害賠償責任を負う旨の規定を追加いたしました。

お客さまにおかれましては、何卒この趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申しあげます。


【参照】 改正当座勘定規定 新旧対照表

お問い合わせ先

お近くの北見信金本・支店 または、北見信用金庫 リスク管理部
TEL 0157-25-1727
受付時間:月曜日~金曜日(金融機関休業日を除く)
午前9時~午後5時

本文はここまでです