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お客様からの苦情等の受付けと取組み体制について
北見信用金庫では、お客様からの相談・苦情・紛争等(以下「苦情等」といいます。)を営業店または業務部 お客様の声を聞く課で受付けています。
1. 苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。
2. 事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等とも連携を図り、迅速・公平にお申し出の解決に努めます。
3. 苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づく改善措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。
苦情等は営業店または次の担当部署へお電話、お手紙、ご来店等でお申し出ください。
北見信用金庫 業務部 お客様の声を聞く課
   郵便番号:090-8711
   住   所:北見市大通東1丁目2番地1
   電   話:0157-25-1736
   受付時間:午前9時から午後5時(金融機関休業日を除く)
※お客様の個人情報は苦情等の解決を図るため、またはお客様とのお取引を適切かつ円滑に行うために利用いたします。
4. 北見信用金庫のほかに、(社)全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」並びに(社)北海道信用金庫協会が運営する 「北海道地区しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも苦情等のお申し出を受付けています。詳しくは上記業務部 お客様の声を聞く課にご相談ください。
全国しんきん相談所
((社)全国信用金庫協会)

   郵便番号:103-0028
   住   所:東京都中央区八重洲1-3-7
   電   話:03-3517-5825
   受付時間:午前9時から午後5時(金融機関休業日を除く)
北海道地区しんきん相談所
((社)北海道信用金庫協会)

   郵便番号:060-0005
   住   所:札幌市中央区北5条西5-2-5
   電   話:011-221-3273
   受付時間:午前9時から午後5時(金融機関休業日を除く)
5. 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、札幌弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、業務部 お客様の声を聞く課または上記全国しんきん相談所へお申し出ください。
なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
東京弁護士会 紛争解決センター
   郵便番号:100-0013
   住  所:東京都千代田区霞が関1-1-3
   電  話:03-3581-0031
   受付日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
   受付時間:9:30~12:00、13:00~15:00
第一東京弁護士会 仲裁センター
   郵便番号:100-0013
   住  所:東京都千代田区霞が関1-1-3
   電  話:03-3595-8588
   受付日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
   受付時間:10:00~12:00、13:00~16:00
第二東京弁護士会 仲裁センター
   郵便番号:100-0013
   住  所:東京都千代田区霞が関1-1-3
   電  話:03-3581-2249
   受付日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
   受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00
札幌弁護士会 紛争解決センター
   郵便番号:060-0001
   住  所:札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館2階
         札幌法律相談センター内
   電  話:011-251-7730
   受付日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
   受付時間:10:00~12:00、13:00~16:00
6. 北見信用金庫の苦情等の対応
北見信用金庫は、お客様からの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、以下のとおり金融ADR制度(※)も踏まえ、内部管理態勢等を整備して苦情等の 解決を図り、もって北見信用金庫に対するお客様の信頼性の向上に努めます。
※金融ADR(Alternative Dispute Resolution)制度とは
お客様との金融トラブルを裁判によらず当事者間の合意により解決していこうとする制度。「金融商品取引法等の一部を改正する法律」により定められました(2009年6月24日公布、行為規制について2010年10月1日施行)。
(1) 営業店および各部署に責任者をおくとともに、業務部 お客様の声を聞く課がお客様からの苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努めます。
(2) 苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関係部署および業務部 お客様の声を聞く課が連携したうえ、速やかに解決を図るよう努めます。
(3) 苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて手続きの進行に応じた適切な説明を業務部 お客様の声を聞く課から行います。
(4) お客様からの苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所をはじめとする他の機関でも受付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介いたします。
(5) 紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することができます。その際には、当該仲裁センター等の規則等も踏まえ、適切に協力します。
(6) お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。
(7) 苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が検証する態勢を整備しています。
(8) 苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、会議・研修等により金庫内に周知・徹底いたします。
(9) お客様からの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。
(10) 北見信用金庫の苦情等への取組み体制
組織図
平成23年6月15日

金融ADR制度 Q&A
Q:金融機関とのトラブルには、金融ADRを利用しないといけないのですか?
  • A:いいえ、金融ADRを利用するかどうかは、お客様の任意です。ただ、金融機関などは金融ADRの和解案の尊重等することを求められています。
Q:金融ADRがあつかう「紛争」とはなんですか?
  • A:金融機関の業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものです。
    (金融商品取引法156条38)
Q:「苦情」も金融ADRで扱うのですね?
  • A:金融ADRは「苦情」についても対応することとされています。なお、「苦情」とは、提供された商品・サービス等に関しての提供者への不満足の表明といえます。
Q:金融ADRを利用して時間が経って、不調の場合、時効になりませんか?
  • A:いいえ、なりません。申し立てが不調にとなって訴えた場合、時効の中断とみなしています。
    (金融商品取引法156条の51)
Q:紛争解決機関は公平なのですか?
  • A:紛争解決機関には経験のある弁護士や司法書士等が参加することや利害関係者の排除が定められています。
    (金融商品取引法156条の50)
Q:費用はどうなっていますか?
  • A:相談・・・無料
  • 申立・・・有料です。申立ての内容等により異なりますので相談の際に、ご確認ください。
お問合せ先
北見信用金庫 お客様の声を聞く課
電話番号:(0157)25-1736
受付時間:月曜日~金曜日(金融機関休業日を除く)
午前9時~午後5時


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