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HOME > 北見しんきんからのお知らせ > 10万円を超える現金のお振込み時の本人確認書類の提示について
平成19年1月より金融機関窓口では
10万円を超える現金のお振込みの際に本人確認書類のご提示が必要です。
いつも当金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
資金洗浄及びテロ資金供与防止に向けた国際的要請により「犯罪による収益の移転防止に関する法律※」に基づき、平成19年1月より、10万円を超える現金でのお振込みをなさる場合には、本人確認書類をご提示いただく必要があります。 お客様がお振込みをなさる際にお手間をおかけすることもあるかと存じますが、なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
※ 平成20年3月1日より「本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律)」が廃止され、新たに「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されました。
平成23年8月5日 現在
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