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HOME > 北見しんきんからのお知らせ > 特定投資家制度に関する期限日について
平成19年9月30日に施行されました金融商品取引法の「特定投資家制度」では、お客様(投資家)は「特定投資家」と「特定投資家以外(一般投資家)」に区分されます。
※ 「特定投資家」の場合には「契約締結前の書面交付」など一部の投資者保護制度の適用が除外となります。
※ お客様(投資家)からのお申し出により「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」との間の移行も認められております。
当金庫の移行された場合の有効期限日は毎年3月31日(休日を含みます)とさせていただきますのでご了承ください。
なお、有効期限到来後は本来の投資家区分に戻りますので、移行継続をご希望の方はお取引店窓口でお手続きいただくようお願いします。
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