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特定投資家制度に関する期限日について
平成19年9月30日に施行されました金融商品取引法の「特定投資家制度」では、お客様(投資家)は「特定投資家」と「特定投資家以外(一般投資家)」に区分されます。
※ 「特定投資家」の場合には「契約締結前の書面交付」など一部の投資者保護制度の適用が除外となります。
※ お客様(投資家)からのお申し出により「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」との間の移行も認められております。
北見信用金庫の移行された場合の有効期限日は毎年3月31日(休日を含みます)とさせていただきますのでご了承ください。
なお、有効期限到来後は本来の投資家区分に戻りますので、移行継続をご希望の方はお取引店窓口でお手続きいただくようお願いします。
投資家区分 該当となる方 移行
特定投資家 適格機関投資家、国、日本銀行 特定投資家以外への移行不可
地方公共団体、政府系機関、上場会社、資本金5億円以上と見込まれる株式会社 など 特定投資家以外への移行可能
特定投資家以外(一般投資家) 上記に該当しない法人、一定の要件に該当する個人 特定投資家への移行可能(注)
上記に該当しない個人 特定投資家への 移行不可
(注)一定の要件により移行できない場合もあります。


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