| 1.商品名 (愛称) |
自由金利型定期預金(大口定期)〈単利型〉 |
| 2.販売対象 |
法人、個人 |
| 3.期間 |
- 定型方式…1カ月、3カ月、6カ月、1年、2年、3年、4年、5年
- 満期日指定方式…1カ月超2年未満
- 定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
|
| 4.預入 |
(1)預入方法 |
一括預入 |
| (2)預入金額 |
1,000万円以上 |
| (3)預入単位 |
1円単位 |
| 5.払戻方法 |
満期日以後に一括して支払います。 |
| 6.利息 |
(1)適用金利 |
- 固定金利
- 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
(ただし、利率について別の定めをしたときは、その利率とします。)
- 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
|
| (2)利払方法(頻度) |
- 預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
- 預入期間2年以上のものは次によります。
- 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳(証書)記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点4位以下は切り捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間利払利息」という。)を利息の一部として、各中間利払日以後に支払います。
- 中間利払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」という。)は、満期日以後に支払います。
|
| (3)計算方法 |
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算です。 |
| 7.税金 |
- 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
- 法人は総合課税となります。
|
| 8.手数料 |
― |
| 9.付加できる特約事項 |
個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率) |
| 10.中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。 |
| 11.金利情報の入手方法 |
金利は店頭備え付けの金利表示ボード、ホームページ、または窓口へご照会ください。 |
12.苦情等の受け付け ・苦情処理措置 ・紛争解決措置 |
| ・苦情処理措置: |
本商品の苦情等は、金融機関営業日に、営業店または業務部 お客様の声を聞く課にお申し出ください。
電話0157-25-1736(9時~17時) |
| ・紛争解決措置: |
東京弁護士会(電話03-3581-0031) 第一東京弁護士会(電話03-3595-8588) 第二東京弁護士会(電話03-3581-2249) 札幌弁護士会(電話011-251-7730) の仲裁センター等で
紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、金融機関営業日に、上記業務部 お客様の声を聞く課または全国しんきん相談所(9時~17時、電話03-3517-5825)、
北海道地区しんきん相談所(9時~17時、電話011-221-3273)にお申し出ください。 |
 |
 |
|
| 13.その他参考となる事項 |
- 満期日以降の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険により元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
|
 |
 |
 |