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HOME > 預金のご案内 > 預金商品一覧表 > 期日指定定期預金
期日指定定期預金
1.商品名 期日指定定期預金〈複利型〉
2.販売対象 個人のみ
3.期間
  • 最長3年(据置期間1年)
  • 満期日は、この預金の全部または一部(1万円以上の金額)について預入日の1年経過後から3年までの任意の日を指定できます。ただし、満期日の指定は1カ月前までに通知が必要です。
  • 預入時の申出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
4.預入 (1)預入方法 一括預入
(2)預入金額 100円以上300万円未満
(3)預入単位 1円単位
5.払戻方法 満期日以後に一括してお支払いします。
6.利息 (1)適用利率
  • 固定金利
  • 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
  • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
(2)利払方法 満期日以後に一括して支払います。
(3)計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、1年毎の複利計算です。
7.税金 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
8.手数料
9.付加できる特約事項
  • 自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。
    (貸越利率は担保定期預金の「2年以上」の約定利率に0.5%上乗せした利率)
  • マル優の取扱いができます。
10.中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により1年毎の複利計算した期限前解約利息とともに支払います。
11.金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボード、ホームページ、または窓口へご照会ください。
12.苦情等の受け付け
・苦情処理措置
・紛争解決措置
・苦情処理措置: 本商品の苦情等は、金融機関営業日に、営業店または業務部 お客様の声を聞く課にお申し出ください。
電話0157-25-1736(9時~17時)
・紛争解決措置: 東京弁護士会(電話03-3581-0031)
第一東京弁護士会(電話03-3595-8588)
第二東京弁護士会(電話03-3581-2249)
札幌弁護士会(電話011-251-7730)
の仲裁センター等で 紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、金融機関営業日に、上記業務部 お客様の声を聞く課または全国しんきん相談所(9時~17時、電話03-3517-5825)、 北海道地区しんきん相談所(9時~17時、電話011-221-3273)にお申し出ください。
13.その他参考となる事項
  • 満期日以降の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 満期日の指定がないときは最長預入期限が満期日となります。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険により元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
平成23年6月15日現在
期日指定定期預金の中途解約利率
預入経過期間により、それぞれの中途解約利率が適用されます。
※小数点第3位以下は切捨てます。
※2年以上に適用の約定利率を使用し、1年毎の複利計算を行います。
【合併前の北見信用金庫での預入分】
 (書替継続分を含む)
◎平成18年8月31日以前の預入分
(1) 6カ月未満 解約日における普通預金利率
(2) 6カ月以上1年未満 約定利率×40%
(3) 1年以上1年6カ月未満 約定利率×50%
(4) 1年6カ月以上2年未満 約定利率×60%
(5) 2年以上2年6カ月未満 約定利率×70%
(6) 2年6カ月以上3年未満 約定利率×90%
◎平成18年9月1日~平成21年11月23日の預入分
上記で計算した利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は、解約日における普通預金利率を適用します。
【合併前の旧紋別信用金庫での預入分】
 (書替継続分を含む)
◎平成21年11月23日以前の預入分
(1) 6カ月未満 解約日における普通預金利率
(2) 6カ月以上1年未満 約定利率×40%
(3) 1年以上1年6カ月未満 約定利率×50%
(4) 1年6カ月以上2年未満 約定利率×60%
(5) 2年以上2年6カ月未満 約定利率×70%
(6) 2年6カ月以上3年未満 約定利率×90%
【合併日以降の預入分】
 (書替継続分を含む)
◎平成21年11月24日以降の預入分
(1) 6カ月未満 解約日における普通預金利率
(2) 6カ月以上1年未満 約定利率×40%
(3) 1年以上1年6カ月未満 約定利率×50%
(4) 1年6カ月以上2年未満 約定利率×60%
(5) 2年以上2年6カ月未満 約定利率×70%
(6) 2年6カ月以上3年未満 約定利率×90%
※上記で計算した利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は、解約日における普通預金利率を適用します。


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