| 1.商品名 |
変動金利定期預金[単利型] |
| 2.販売対象 |
法人、個人 |
| 3.期間 |
- 定型方式…1年、2年、3年(個人の3年ものは複利型とします。)
- 満期日指定方式…1年超2年未満
- 預入時の申出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
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| 4.預入 |
(1)預入方法 |
一括預入 |
| (2)預入金額 |
100円以上 |
| (3)預入単位 |
1円単位 |
| 5.払戻方法 |
満期日以後に一括して支払います。 |
| 6.利息 |
(1)適用金利 |
- 変動金利
- 預入後6カ月間は預入時の店頭表示の利率を約定利率として適用し、預入日から6カ月毎に当金庫が預入の際に提示するスーパー定期又は大口定期の6カ月ものを指標金利とした利率設定方法により適用利率を変更します。
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| (2)利払方法(頻度) |
- 利息は次のとおり支払います。
- 預入日から満期日の6か月前の応当日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数(以下「中間利払日数」という。)および通帳(証書)記載の中間利払利率(前記(1)により利率を変更したときは、変更後の利率に70%を乗じた利率。継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」という。)を利息の一部として、各中間利払日に指定口座へ入金します。
- 中間利払日数および通帳(証書)記載の利率(前期(1)により利率を変更したときは変更後の利率。継続後の預金についても前記(1)の利率。以下、これらをそれぞれ「約定利率」という。)によって計算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した金額の合計額から中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間利払利息の合計額)を差引いた残額(以下「満期払利息」という。)を、満期日以後にこの預金とともに支払います。
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| (3)計算方法 |
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算です。 |
| 7.税金 |
- 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
- 法人は総合課税となります。
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| 8.手数料 |
― |
| 9.付加できる特約事項 |
個人のものはマル優の取扱いができます。 |
| 10.中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、解約日までに経過した各中間利払日数および別表の預入期間に応じた期限前解約利率により計算した利息ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および別表の預入期間に応じた期限前解約利率により計算した利息の合計額(期限前解約利息)とともに支払います。なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。 |
| 11.金利情報の入手方法 |
金利は店頭備え付けの金利表示ボード、ホームページ、または窓口へご照会ください。 |
12.苦情等の受け付け ・苦情処理措置 ・紛争解決措置 |
| ・苦情処理措置: |
本商品の苦情等は、金融機関営業日に、営業店または業務部 お客様の声を聞く課にお申し出ください。
電話0157-25-1736(9時~17時) |
| ・紛争解決措置: |
東京弁護士会(電話03-3581-0031) 第一東京弁護士会(電話03-3595-8588) 第二東京弁護士会(電話03-3581-2249) 札幌弁護士会(電話011-251-7730) の仲裁センター等で
紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、金融機関営業日に、上記業務部 お客様の声を聞く課または全国しんきん相談所(9時~17時、電話03-3517-5825)、
北海道地区しんきん相談所(9時~17時、電話011-221-3273)にお申し出ください。 |
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| 13.その他参考となる事項 |
- 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険により元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
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