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WEB-FB【法人向け】
ご利用申し込み
WEB-FBサービス利用規定
第1条 WEB-FBサービス
1. WEB-FBサービスとは
   WEB-FBサービス(以下 「本サービス 」といいます。)とは、インターネットに接続できるパーソナルコンピューターなどの機器(以下「端末」といいます。)を用いた、ご契約者(以下 「ご契約先 」といいます。) からの依頼に基づき、総合振込、都度振込、給与・賞与振込、口座振替、税金・各種料金の払込み「税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」、口座情報の照会等、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
 ただし、当金庫の都合により、「本サービス」の対象となる取引および内容を、「ご契約先」に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
 かかる追加または変更により、万一「ご契約先」に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

2. 利用申込
 
  1.  「本サービス」の利用を申込される 「ご契約先 」は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「しんきんWEB-FBサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
  2. 当金庫が「申込書」に押印された印影と、あらかじめ「ご契約先」が当金庫に届け出た印鑑とを相当の注意を持って照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、「申込書」に偽造、変造その他記載事項の誤り、相違等があっても、そのために 「ご契約先 」に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  3. 「ご契約先 」は、 「ご契約先 」の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した、お客様IDまたは各種パスワードの盗用、不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、「本サービス」を利用するものとします。
3. 利用資格者
 
  1. 「ご契約先 」は「本サービス」の申込に際して「ご契約先」を代表する管理者(以下「管理者」といいます。)を「申込書」により登録するものとします。
  2. 「管理者」は、「管理者」が定めた一定の範囲内で、「本サービス」の利用に関する「管理者」の権限を代行する利用者(以下「一般者」といいます。)を、当金庫所定の手続により登録するものとします。
  3. 「ご契約先」は、「管理者」もしくは「一般者」の変更またはこれらの登録内容に変更があった場合当金庫所定の手続きにより変更登録するものとします。
    当金庫は、「ご契約先」による変更登録処理が完了するまでの間、「管理者」もしくは「一般者」の変更またはこれらの登録内容に変更がないものとして取扱うものとし、万一これによって「ご契約先」に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  4. 「ご契約先」における「本サービス」の利用資格者は、「管理者」および「一般者」に限るものとします。
4. 使用できる「端末」
   「本サービス」の利用に際して使用できる「端末」は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。
 なお、「端末」の種類により「本サービス」の対象となる取引が異なる場合があります。

5. 「本サービス」の取扱時間
   「本サービス」の取扱時間は、当金庫所定の時間内とし、取引により異なる場合があります。
 ただし、当金庫は、取扱時間を「ご契約先」に事前に通知することなく変更する場合があります。

6. 代表口座
    「ご契約先 」は、当金庫本支店に開設している「ご契約先」名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを「本サービス」による取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)として「申込書」により届け出るものとします。

7. 手数料等
 
  1. 「本サービス」の利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下 「利用手数料 」といいます。)および消費税をいただきます。
    この場合、当金庫は、「利用手数料」および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに「申込書」により届出の「代表口座」から、当金庫所定の日に自動的に引落します。
  2. 当金庫は、「利用手数料」を「ご契約先」に事前に通知することなく変更する場合があります。
  3. 「ご契約先」は、「利用手数料」のほか、「本サービス」における取引に応じて当金庫所定の諸手数料および消費税を本項第1号と同様の方法により支払うものとします。
    なお、提供する「本サービス」の追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても同様とします。
第2条 本人確認
1. 本人確認の手段
   「本サービス」の利用資格者の本人確認については、「ご契約先」が指定したお客様IDおよび以下に定める各種パスワード等により行うものとします。

2. お客様IDおよび各種パスワード
 
  1.  お客様ID、ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードおよび都度振込送信確認用パスワード(以下これらのパスワードを総称して「各種パスワード」といいます。)は、「ご契約先」自身が決定し、「申込書」により当金庫に届け出るものとします。
  2. 当金庫は、「申込書」の届出内容に従い、「各種パスワード」を登録します。
  3. 「ご契約先」の「管理者」は、「本サービス」のご利用開始前に「端末」より「管理者」および「一般者」の「各種パスワード」を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
3. 本人確認手続き
 
  1. 取引の本人確認および依頼内容の確認
     第2条第2項により、すでに「各種パスワード」登録を完了した「ご契約先」の「管理者」および「一般者」による取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については以下に定めるとおりとします。
    1. 「各種パスワード」を「端末」の画面上で「管理者」および「一般者」自身が入力するものとします。
    2. 当金庫は、「管理者」または「一般者」が入力した「各種パスワード」と「ご契約先」があらかじめ当金庫に届け出たそれらの各内容の一致により本人であることを確認します。
  2. 当金庫が前号の方法に従って本人確認をした場合、当金庫は「ご契約先」本人の真正な意思による有効な取引として取扱うものとし、「各種パスワード」、その他の情報・機器等について不正使用、盗用、誤使用その他の事故があっても、そのために「ご契約先」に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
    ただし、「各種パスワード」、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に「本サービス」を不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、当金庫は個人の「ご契約先」に対し後記、第12条に定める条件に従いこれを補てんします。
4. パスワード等の管理
 
  1. 「各種パスワード」は、「ご契約先」の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
    また、「各種パスワード」は、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を使用しないとともに、「端末」から定期的に変更手続を行ってください。
  2. 「ご契約先」の「管理者」が、「各種パスワード」を変更する場合には、当金庫所定の手続により届け出てください。
  3. 「ご契約先」の「管理者」が、「各種パスワード」を失念し、またはこれらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合には、直ちに「ご契約先」ご本人から当金庫所定の手続により当金庫に届け出てください。
    この届出に対し、当金庫は「本サービス」の利用停止等の措置を講じます。この届出以前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
  4. 「ご契約先」の「一般者」が、「各種パスワード」を失念し、またはこれらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合には、「ご契約先」の「管理者」にてご対応ください。
  5. 「本サービス」の利用について届出と異なる「各種パスワード」の誤入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は当該パスワードの利用を停止します。
    当該パスワードの利用を再開するには、「一般者」の場合は「管理者」に、「管理者」の場合には当金庫に連絡のうえ所定の手続をとってください。
第3条 取引の依頼
1. サービス利用口座の届出
 
  1. 「ご契約先」は、「本サービス」の利用口座として当金庫本支店に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます。)および「本サービス」の利用対象取引(以下「利用サービス」といいます。)を「申込書」により当金庫宛に届け出するものとします。
  2. 当金庫は、お届出の内容に従い、「本サービス」の「サービス利用口座」として登録します。ただし、「サービス利用口座」として指定可能な預金の種類および「利用サービス」において指定可能な「サービス利用口座」は、当金庫所定のものに限るものとします。
  3. 届出可能な「サービス利用口座」の口座数は、当金庫所定の範囲内とします。
  4. 届出可能な「サービス利用口座」は、「ご契約先」名義の口座のみとします。
  5. 「サービス利用口座」および「利用サービス」の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
2. 取引の依頼方法
   「本サービス」による取引の依頼は、第2条に基づく本人確認完了後、「ご契約先」が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。

3. 取引依頼の確定
 
  1. 当金庫が「本サービス」による取引の依頼を受け付けた場合、当金庫は当金庫所定の様式により「ご契約先」に依頼内容の確認依頼を行うものとし、「ご契約先」は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
    この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとみなし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。
    なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
  2. 前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその結果通知が受信できなかった場合は、直ちに当金庫にご照会ください。この照会が行われず、また遅延したことによって「ご契約先」に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第4条 資金移動サービス(総合振込、都度振込、給与・賞与振込)
1. 取引の内容
 
  1. 総合振込
     総合振込とは、「ご契約先」からの「端末」を用いて送信された振込依頼に基づき、「ご契約先」の指定した日(以下「指定日」といいます。)に「ご契約先」の指定する「サービス利用口座」から、指定金額を引落しのうえ、「ご契約先」の指定した当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)へ振込する場合に利用するサービスをいいます。
  2. 都度振込
     都度振込とは、「ご契約先」が振込先1件単位で振込を行うにあたり、「ご契約先」からの端末を用いて送信された振込依頼に基づき、指定日に「ご契約先」が指定する 「サービス利用口座 」から、指定金額を引き落としのうえ、「ご契約先」の指定した当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の国内本支店の「入金指定口座」へ振込をする場合に利用するサービスをいいます。
  3. 給与・賞与振込
     給与振込とは、「ご契約先」が「ご契約先」の役職員に対する報酬・給与・賞与等(以下 「給与 」といいます。)の支給にあたり、「ご契約先」からの「端末」を用いて送信された振込依頼に基づき、別途締結した「給与振込に関する契約書」に定められた資金決済日に、「ご契約先」が指定する「サービス利用口座」から、指定金額を引落しのうえ、「入金指定口座」へ振込する場合に利用するサービスをいいます。
2. 取扱方法
 
  1. 給与・賞与振込の委託事務に関して、取扱店の範囲、取扱い方法等、詳細については別途、当金庫所定の「給与振込に関する契約書」に基づき取扱うものとします。
  2. 振込依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、「サービス利用口座」から振込資金、当金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます。)の合計金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振込の手続きをします。
  3. 「振込資金等」の「サービス利用口座」からの引落しは、総合振込においては当金庫所定の日に、給与・賞与振込においては「給与振込に関する契約書」に定められた資金決済日に、当金庫所定の時間帯に行います。
    なお、都度振込においては、「ご契約先」が依頼した指定日の当金庫が定める時間帯において、 1回のみの引き落しとなりますのでご注意ください。
  4. 「サービス利用口座」からの「振込資金等」の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳 ・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取扱います。
  5.  以下の各号のいずれかに該当する場合、取扱いはできません。
    1. 「振込資金等」が、「サービス利用口座」より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
    2. 「サービス利用口座」が解約済のとき
    3. 「ご契約先」から「サービス利用口座」についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき
    4. 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき
    5. その他、振込の取扱ができないと当金庫が認める事由があるとき
3. 指定日
 
  1. 指定日は当金庫所定の期間内で指定できるものとします。
  2. 振込依頼の発信は、原則として「ご契約先」が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。
    ただし、振込依頼日当日が指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎている場合、または受付日が金融機関窓口休業日の場合は、翌金融機関窓口営業日(以下「翌営業日」といいます。)扱いとし、「翌営業日」に「入金指定口座」へ振込処理を行います。
4. 依頼内容の訂正・組戻し
 
  1. 本規定の第3条第3項により、依頼内容が確定した後にその依頼内容を変更する  場合(以下「訂正」といいます。)またはその振込依頼内容を取りやめる場合(以下「組戻し」といいます。)には、当該取引の「サービス利用口座」がある当金庫本支店の窓口において、当金庫所定の訂正依頼書または組戻依頼書に当該取引の「サービス利用口座」にかかる届出の印鑑により記名押印のうえ提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。
    また、訂正・組戻しについては、当金庫所定の訂正・組戻し手数料および消費税をいただきます。
  2. 前項の場合、当金庫は、訂正依頼書または組戻依頼書の内容に従って、それぞれ訂正依頼電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、「ご契約先」と受取人との間で協議してください。
  3. 組戻しにより、振込先金融機関から返却された振込資金は、「ご契約先」の「サービス利用口座」に入金します。
  4. 組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をするときは、組戻し手数料とあわせて店頭表示の振込手数料をいただきます。
  5. 本項に定める依頼内容の訂正 ・組戻し手続を行った場合、第2項第3号の振込手数料は返却しません。
  6. 当金庫が、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、「サービス利用口座」の届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他記載事項の誤り、相違等があっても、そのために「ご契約先」に生じた損害については当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
5. ご利用限度額
 
  1. 当金庫は、「サービス利用口座」毎に1回あたりのご利用可能限度額を設けます。
    また、都度振込のご利用に際しては、振込指定日1日あたりのご利用累計限度額を設けます。
    なお、ご利用可能限度額およびご利用累計限度額は、「ご契約先」に通知することなく変更することがあります。
  2. 「ご契約先」は、前号に基づき定められた1回あたりのご利用可能限度額を限度に、利用限度額を設定することができるものとします。
  3. ご利用可能限度額またはご利用累計限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付いたしません。
6. 振込金受取書の発行
   当金庫は、利用者に対し総合振込、都度振込または給与振込にかかる振込金受取書を発行いたしません。

第5条 口座振替サービス
1. 取引の内容
   口座振替とは、「ご契約先」から「端末」を用いて送信された口座振替依頼に基づき、指定日に販売代金等(以下「各種料金」といいます。)を当金庫本支店の預金者の引落指定口座から振替資金を引落し、その資金を「ご契約先」が指定する預金口座へとりまとめて振込入金の処理を行うサービスをいいます。

2. 取扱方法
   口座振替とは、「ご契約先」から「端末」を用いて送信された口座振替依頼に基づき、指定日に販売代金等(以下「各種料金」といいます。)を当金庫本支店の預金者の引落指定口座から振替資金を引落し、その資金を「ご契約先」が指定する預金口座へとりまとめて振込入金の処理を行うサービスをいいます。
  1. 口座振替の委託事務に関して、取扱店の範囲、口座振替にて引落しされた資金の取りまとめ店取扱い方法等、詳細については別途、当金庫所定の「預金口座振替に関する契約書」に基づき取扱うものとします。
  2. 預金者の引落指定口座から振替資金を引落した後は、取消しすることはできません。
第6条 口座情報の照会サービス
1. 取引の内容
   「ご契約先」は、「代表口座」または「サービス利用口座」について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
 なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。

2. 照会後の取消、訂正
   「ご契約先」からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものでなく、回答後であっても当金庫が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により「ご契約先」に生じた損害について当金庫は責任を負いません

3. 照会取引の時点
   「照会取引」による口座情報は、第3条第3項による取引依頼内容が確定した時点のものが提供されます。ただし、提供される口座情報は、必ずしも最新の情報とは限りませんのでご注意ください。

第7条 外部ファイル持込サービス
1. 取引の内容
   為替振込(総合振込、給与・賞与振込)および口座振替の持込みについて、「ご契約先」が外部ファイル(FD,パソコン内のファイル等)に作成したデータにより登録依頼する場合に利用するサービスをいいます。

2. 取扱方法
 
  1. データの持込みにあたり、取扱時限、データの仕様等については当金庫が定める方法により取扱うものとします。
  2. 持込みデータに誤りや瑕疵がある場合には、当金庫所定の手続により取消または訂正依頼を行ってください。当金庫は直ちにデータの取消または訂正処理を行います。
  3. 当金庫は持込みデータを正式データとして受領した以降は、原則として取消または訂正を行いません。
第8条 税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
1. 取引内容
 
  1. 税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「各種料金払込」といいます。)は、「端末」を用いて送信された「ご契約先」からの依頼にもとづき、「サービス利用口座」として届け出されている口座から指定の金額を引き落とし、当金庫が収納契約を締結している所定の収納機関に対して、当該引き落とし金を各種料金の支払いとして払い込むことができるサービスをいいます。
  2. 「各種料金払込」は、当金庫所定の収納機関が「ご契約先」へ送付される料金等の納付請求書に「ペイジーマーク」(日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定めた統一マーク)が付されているものに限り利用できるものとします。
2. 取扱方法
 
  1. 「ご契約先」の「端末」において、当金庫が定める方法および操作手順に従って、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他、当金庫所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を行ってください。
    ただし、「ご契約先」が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、当該請求情報または納付情報が引継がれます。
  2. 前項の照会または引継ぎの結果として、「ご契約先」の「端末」の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、「サービス利用口座」の番号、登録確認用パスワードその他金庫所定の事項を正確に入力してください。
  3. 以下の各号のいずれかに該当する場合、取扱いはできません。
    1. 申込内容に基づく払込金額に当金庫所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において「サービス利用口座」より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超えるとき
    2. 「サービス利用口座」が解約済みのとき
    3. 「サービス利用口座」に関して支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続を行ったとき
    4. 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき
    5. 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき
    6. その他当金庫が必要と認めたとき
3. 利用手数料
 
  1. このサービスの利用にあたっては、当金庫所定の利用手数料および消費税を支払っていただくことがあります。
  2. 利用手数料につきましては、「ご契約先」に通知することなく変更する場合があります。
4. 「サービス利用口座」からの引き落とし
   「各種料金払込」金額および利用手数料の「サービス利用口座」からの引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳、払戻請求書、キャッシュカード、または当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取扱います。

5. 払込限度額
 
  1. 1回あたり、および1日あたりの「各種料金払込」の払込金額は、当金庫所定の金額(以下 「取引限度額 」といいます)の範囲内とします。
  2. 払込金額の限度を超えた払込依頼については、当金庫は、払込依頼を実行する義務を負わず、そのために「ご契約先」に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
  3. 「取引限度額」につきましては、「ご契約先」に通知することなく変更する場合があります。
6. 利用時間
   「各種料金払込」の利用時間は、当金庫が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当金庫の定める本サービスの取扱時間内でも利用ができないことがあります。
 なお、収納機関の利用時間につきましては、「ご契約先」が直接収納機関に問い合わせるものとします。

7. 領収書の発行
   当金庫は、「各種料金払込」にかかる領収書(領収証書)は発行いたしません。
 収納機関の収納情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。

8. 依頼内容の確認
   「各種料金払込」の依頼が確定した場合、「ご契約先」は、当金庫が送信する受付結果を端末の画面で必ず確認するものとします。
 また、口座情報照会、払込結果照会または通帳記帳等をおこなうことによっても払込結果を確認するものとします。

9. 依頼内容の取消、変更
   各種料金払込にかかる取引依頼が確定した後の取消、変更はできません。
 ただし、収納機関からの連絡にもとづき取り消される場合は、この限りではありません。

10. 利用停止
   「ご契約先」が当金庫または収納機関所定の回数を超えて収納機関が指定する項目の入力を誤った場合は、「各種料金払込」の利用が停止されることがあります。
 各種料金払込の利用を再開するには、「ご契約先」は、当金庫または収納機関所定の手続を行うものとします。

11. 払込内容の照会
   収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については、「ご契約先」が直接収納機関へ問い合わせるものとします。

12. 取引履歴照会
   「端末」を用いて送信された「ご契約先」からの依頼にもとづき、各種料金払込の依頼内容および取引状況を照会する場合に利用するサービスをいいます。
 ただし、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合、「ご契約先」に通知することなく変更または取消をおこなうことがあります。

第9条 届出事項の変更等
   「ご契約先」の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、「ご契約先」は直ちに当金庫所定の書面により「代表口座」保有店宛に届け出るものとします。この届出前に「ご契約先」に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第10条 取引の記録
   「本サービス」による取引内容について疑義が生じた場合には、「本サービス」についての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

第11条 海外からのご利用
   海外からはその国の法律 ・制度 ・通信事情 ・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律等を事前にご確認ください。

第12条 不正な資金移動等
1. 補てんの請求要件
   「各種パスワード」、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に「本サービス」を不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、「ご契約先」の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合は、個人の「ご契約先」は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
  1. 第三者に「本サービス」を不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
  2. 当金庫の調査に対し、「ご契約先」より十分な説明が行われていること。
  3. 当金庫に対し、被害状況を説明し、「各種パスワード」、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に「本サービス」を不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。
 「ご契約先」からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等が「ご契約先」の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを「ご契約先」が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第3項第2号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。
 ただし、不正な資金移動等が「ご契約先」の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じて「ご契約先」の損害の全部または一部を補てんすることがあります。

2. 補てんの請求対象外要件
   前項の定めは、前項に係る当金庫への通知が、「各種パスワード」、その他情報・機器等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。また、次のいずれかに該当する場合も当金庫は補てんいたしません。
  1. 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
    1. 「ご契約先」の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
    2. 「ご契約先」が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
  2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。
第13条 免責事項等
1. 免責事項
   次の各号の事由により「本サービス」の取扱いに遅延、不能等があっても、これによって「ご契約先」に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
 ただし、第12条に定める補てんの請求要件に該当する場合はこの限りでないものとします。
  1. 災害 ・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
  2. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもか かわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
  3. 一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当されているセキュリティを突破して行われた不正アクセス、もっぱら「ご契約先」または第三者の責めに帰すべき事由等、当金庫の責めによらない事由により、「各種パスワード」、その他の本人確認に必要な情報または当金庫と「ご契約先」との取引に関する情報等が漏洩したとき。
  4. 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
2. 通信経路における安全対策
   「ご契約先」は、「本サービス」の利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および「本サービス」に関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

3. 端末の障害
   「本サービス」に使用する「端末」および通信媒体が正常に稼動する環境については「ご契約先」の責任において確保してください。
 当金庫は、当契約により「端末」が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、「端末」が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または意図せず成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

第14条 解約等
1. 都合解約
   「本サービス」は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
 なお、「ご契約先」からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
 ただし、解約までに処理が完了していない取引依頼が存在する場合は、当該取引の取消依頼を行ったうえでなければ本契約の解約はできないものとします。

2. 「代表口座」の解約
   「代表口座」が解約されたときは、「本サービス」はすべて解約されたものとみなします。

3. サービス利用口座」の解約
   「サービス利用口座」が解約された場合は、当該口座に対する「本サービス」は解約されたものとします。

4. サービスの強制解約
   「ご契約先」が、以下の各号のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、「ご契約先」に事前に通知することなく「本サービス」を解約することができるものとします。
  1. 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
  2. 利用手数料の支払が遅延した場合。
  3. 当金庫の利用規定に違反した場合、その他、当金庫が「本サービス」の利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
  4. 住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫において「ご契約先」の所在が不明となった場合。
  5. 支払の停止または破産手続きの開始、特別清算、会社整理、会社更正もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
  6. 営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき
  7. 相続の開始があったとき。
  8. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  9. 「本サービス」を不正利用したとき。
5. 解約後の取引の取扱い
   「本サービス」の契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。

第15条 通知等の連絡先
   当金庫は、「ご契約先」に対し、取引依頼内容等について、通知 ・照会 ・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所 ・電話番号 ・電子メールアドレス等を連絡先とします。
 なお、当金庫が「ご契約先」の連絡先にあてて通知 ・照会 ・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなど「ご契約先」の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話 ・電子メールの不通等による通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより「ご契約先」に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第16条 規定等の準用
   本利用規定に定めのない事項については、「代表口座」および各「サービス利用口座」にかかる各種規定、普通預金規定、総合口座取引規定、各種カード規定、振込規定および当座勘定規定ならびに当座勘定貸越約定書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取扱います。

第17条 規定の変更等
   当金庫は、本規定の内容を、「ご契約先」に事前に通知することなく店頭表示その他の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
 なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって「ご契約先」に損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

第18条 契約期間
   「本サービス」の当初契約期間は、申込日から起算して1年間とし、特に「ご契約先」または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

第19条 機密保持
   「ご契約先」は、「本サービス」によって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

第20条 準拠法・管轄
   本利用規程および「本サービス」の契約準拠法は日本法とします。 「本サービス」に関する訴訟については、当金庫本店所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。

第21条 譲渡・質入・貸与の禁止
   「本サービス」に基づく「ご契約先」の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡 ・質入 ・貸与等することができません。

第22条 サービスの終了
   当金庫は、「本サービス」の全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。
 この場合、契約期間内であっても「本サービス」の全部または一部が利用できなくなります。

以 上
平成21年8月3日


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