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WEBバンキング【個人向け】
ご利用申し込み
WEBバンキング利用規定
第1条 WEBバンキングサービス
1. WEBバンキングサービスとは
   WEBバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピューターおよび本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます。)を用いた、契約者ご本人(以下「ご契約先」といいます。)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、定期預金口座開設、定期預金預入、定期預金解約等の取引を行うサービスをいいます。
  ただし、当金庫の都合により、「本サービス」の対象となる取引を、「ご契約先」に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
  かかる追加または変更により、万一「ご契約先」に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

2. 利用申込
 
  1. 「本サービス」の利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます。)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ「WEBバンキングサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
  2. 当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意を持って照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、「申込書」に偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  3. 「利用申込者」は、本取引サービスの安全確保のために本利用規定に示した、契約者IDまたは各種パスワードの盗用、不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込をするものとします。
3. 利用資格者
   本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、「本サービス」の利用資格者とします。

4. 使用できる「端末」
   「本サービス」の利用に際して使用できる「端末」は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。
  なお、「端末」の種類により本サービスの対象となる取引が異なる場合があります。

5. 「本サービス」の取扱時間
  「本サービス」の取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
  ただし、当金庫は、取扱時間を「ご契約先」に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は取引により異なる場合があります。

6. 代表口座
   「利用申込者」は、お申込み店舗に開設している「ご契約者」名義の普通預金口座、貯蓄預金口座または当座預金口座の一つを「本サービス」による取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)として「申込書」により届出るものとします。

7. 手数料等
 
  1. 「本サービス」の利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます。)および消費税をいただきます。
    この場合、当金庫は、「利用手数料」および消費税を普通預金規定、貯蓄預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、「申込書」により届出の「代表口座」から、当金庫所定の日に自動的に引落とします。
  2. 当金庫は、「利用手数料」を「ご契約先」に事前に通知することなく変更する場合があります。
  3. 「ご契約先」は、「利用手数料」のほか、「本サービス」における取引に応じて当金庫所定の諸手数料および消費税を本項第1号と同様の方法により支払うものとします。
    なお、提供する「本サービス」の追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても同様とします。
第2条 本人確認
1. 本人確認の手段
   「本サービス」の本人確認については、「ご契約先」が指定した、契約者IDおよび以下に定める各種パスワード等により行うものとします。

2. 契約者ID、ログインパスワードおよび資金移動用パスワード
 
  1. 契約者ID、ログインパスワードおよび資金移動用パスワード(以下、これらのパスワードを総称して「各種パスワード」といいます。)は、「ご契約先」自身が決定し、「申込書」により当金庫に届け出るものとします。
  2. 当金庫は、「申込書」の届出内容に従い、「各種パスワード」を登録します。
  3. 「ご契約先」は、「本サービス」のご利用開始前に「申込書」により届け出した、ログインパスワードを「端末」から当金庫所定の手続により登録するものとしまログインパスワード変更時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。
    なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。
    1. 契約者IDおよび「ご契約先」が届け出されたログインパスワードを「端末」から「ご契約先」自身が入力するものとします。
    2. 当金庫は、「ご契約先」が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
3. 本人確認手続き
 
  1. 取引の本人確認および依頼内容の確認
    すでにログインパスワードの登録が済んだ「ご契約先」の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。
    1. 「各種パスワード」を「端末」の画面上で「ご契約先」自身が入力するものとします。
    2. 当金庫は、「ご契約先」が入力された各内容と当金庫に登録されている「各種パスワード」の一致により、次の事項を確認できたものとして取り扱います。
      a.「ご契約先」の有効な意思による申込みであること。
      b. 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
  2. 当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施したうえは、「各種パスワード」、その他の情報・機器等について不正使用、盗用、誤使用その他の事故があっても、そのために「ご契約先」に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
      ただし、「各種パスワード」、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に「本サービス」を不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、当金庫は後記、第15条に定める条件に従いこれを補てんします。
4. パスワード等の管理
 
  1. 「各種パスワード」は、「ご契約先」自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
      また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、「端末」から定期的に変更手続きを行ってください。
  2. 「各種パスワード」につき失念、偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、当金庫所定の手続により当金庫に届け出てください。
      この届け出以前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
  3. 「本サービス」の利用については、誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行なわれた場合は、その時点で当金庫は「本サービス」の利用を停止しますので、次の方法により再開手続きをとってください。
    1. ログインパスワード相違に伴う再開手続きは、当金庫に連絡のうえ、所定の手続をとってください。
    2. 資金移動用パスワード相違による再開手続きは、当金庫に連絡のうえ、所定の手続をとってください。
第3条 取引の依頼
1. サービス利用口座の届出
 
  1. 「ご契約先」は、「本サービス」で利用する口座を、「サービス利用口座」として、当金庫所定の方法により当金庫宛に届け出てください。
      当金庫は、お届け出の内容に従い、「本サービス」の「サービス利用口座」として登録します。
      ただし、「サービス利用口座」として指定可能な預金の種類および「本サービス」の対象となる各取引において指定可能な「サービス利用口座」は、当金庫所定のものに限るものとします。
  2. 届出可能な「サービス利用口座」の口数は、当金庫所定の範囲内とします。
  3. 届出可能な「サービス利用口座」は、「ご契約先」名義の口座のみに限ります。
  4. サービス利用口座」の追加・削除については、「ご契約先」ご本人が「端末」から届け出してください。
      なお、携帯電話からの届け出はできませんので、当金庫所定の書面により届け出てください。
2. 取引の依頼方法
   「本サービス」による取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、「ご契約先」が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。当金庫は、前項の「サービス利用口座」の届出に従い取引を実施します。

3. 取引依頼の確定
 
  1. 当金庫が「本サービス」による取引の依頼を受付けた場合、「ご契約先」に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
      この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
    なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
  2. 前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。
      この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第4条 ご利用限度額
 
  1. 当金庫は、「本サービス」において、1回あたり、および1日あたりのご利用限度額の上限を設けます。
      なお、その上限については、「ご契約先」に通知することなく変更することがあります。
  2. 「ご契約先」は、「端末」により前号に基づく定められた金額の範囲内で、ご利用限度額を設定することができます。
  3. ご利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付いたしません。
第5条 資金移動サービス
1. 取引の内容
 
  1. 「本サービス」による取引の内容は、「ご契約先」からの「端末」による依頼に基づき、「ご契約先」の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)より指定する金額を引落としのうえ、「ご契約先」の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)へ振込依頼の発信、または振替の処理を行う取引をいいます。
  2. 「支払指定口座」と「入金指定口座」が当金庫同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」とし、「支払指定口座」と「入金指定口座」が異なる当金庫本支店にある場合、「入金指定口座」が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または「支払指定口座」と「入金指定口座」が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
  3. ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、「支払指定口座」から振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で「振込」または「振替」の手続きをします。
  4. 「支払指定口座」からの引落しは、普通預金規定、貯蓄預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取扱います。
  5. 以下の各号に該当する場合、「振込」および「振替」はできません。
    1. 「振込」または「振替」時に、振込金額または振替金額と当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額が、「支払指定口座」より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
    2. 「支払指定口座」が解約済のとき。
    3. 「ご契約先」から「支払指定口座」についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
    4. 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
    5. 振替取引において、「入金指定口座」が解約済などの理由で入金できないとき。
    6. その他、「振込」および「振替」ができないと当金庫が認める事由があるとき。
  6. 振替取引において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の「支払指定口座」へ戻入れします。
    また、振込取引において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、当該取引の「支払指定口座」がある当金庫本支店の窓口において、訂正または組戻しにより処理します。
  7. 指定日に「支払指定口座」が資金不足等の理由で「振込」または「振替」ができなかった場合、お客様へ通知はしません。
2. 指定日
   「振込」・「振替」依頼の発信は、原則として「ご契約先」が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。
ただし、「振込」・「振替」依頼日当日を指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎ、または受付日が窓口休業日の場合は、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌窓口営業日(以下「翌営業日」といいます。)に「入金指定口座」へ「振込」・「振替」処理を行います。

3. 依頼内容の変更・組戻し
 
  1. 「振込」取引において、指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の「支払指定口座」がある当金庫本支店の窓口において、次の1および2の訂正の手続により取扱います。
    ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻し手続により取扱います。
    1. 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の「支払指定口座」にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
    2. 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
  2. 「振込」取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の「支払指定口座」がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続により取り扱います。
    1. 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の「支払指定口座」にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
    2. 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
    3. 組戻しされた振込資金は、当該取引の「支払指定口座」に入金します。
  3. 前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
  4. 訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影と当該取引の「支払指定口座」にかかる届出の印鑑を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  5. 「振替」取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
  6. 本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第1項第3号の振込手数料および消費税は返還しません。
  7. 訂正および組戻し手続を行った場合は、当金庫所定の手数料および消費税をお支払いいただきます。
第6条 定期預金取引サービス
1. 取引の内容
   「本サービス」による取引内容は、「ご契約先」からの「端末」による依頼に基づき、申込書等の提出を受けることなく、指定金額をお申込代表口座から引き落としのうえ、ご本人名義の通帳式定期預金の口座開設、入金(2回目以降の預入)および解約取引を行うサービスをいいます。

2. 定期預金口座の作成
 
  1. 「ご契約先」が定期預金口座を当金庫に新たに開設をする場合は、「定期新約」取引により預入するものとします。
  2. 「ご契約先」が定期預金通帳を既にお持ちで、「サービス利用口座」として登録されている場合は、「定期入金」取引によりその定期預金通帳に定期預金を預入するものとします。なお、定期預金通帳1冊につき50明細を超えての預入はできません。
  3. 「本サービス」により預入する定期預金を「総合口座定期」として利用する場合は、総合口座通帳の口座番号を「サービス利用口座」(代表口座を含む。)として登録をいただき、その口座を指定し「総合口座定期新約」取引により預入するものとします。
    なお、総合口座定期は12明細を超えての預入はできません。
  4. 「本サービス」にて「ご契約先」が預入する定期預金の種類は、当金庫所定のものに限ります。
  5. 「本サービス」にて定期預金預入のお取引を行った場合は、速やかに預入店の窓口において記帳のうえ取引内容を確認してください。
  6. 「本サービス」により、「ご契約先」が新たに定期預金口座を開設された場合には、預入店に「代表口座」のお届印および通帳を提出のうえ、定期預金通帳の発行手続により取引内容を確認してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料(運転免許証等)の提示を求めることがあります。なお、定期預金通帳の発行は「ご契約先」からの依頼があった場合に限り行います。
  7. 「本サービス」により開設・預入された定期預金口座のお届印は、通帳発行時に当金庫所定の定期預金印鑑票によりお届いただきます。なお、既に定期預金印鑑票の届出がある場合には、その印鑑を届出印とします。
    また、定期預金通帳を発行せずにご利用する場合には、定期預金印鑑票の届出は不要といたします。
3. 適用利率
  定期預金の新規受付等による適用利率については、取引受付日の当金庫所定の利率を適用します。

4. 定期預金口座の解約
 
  1. 定期預金口座の解約は、原則として満期日以降、全額解約のみとし一部解約および満期日前の解約(以下「中途解約」といいます。)は取扱いできません。
  2. 「本サービス」で預入された個別の各定期預金のうち、「ご契約先」の指定する定期預金口座に対しての解約サービスの取扱いは下記のとおりとします。
    なお、解約処理にあたっては、当該預金の規定にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出を受けることなしに行います。また、解約が可能な定期預金口座は、「端末」の画面で選択できる範囲に限ります。
    1. 期予約解約
      「ご契約先」の「端末」から定期預金口座を指定して、満期日前日までに自動解約の予約の依頼を行って下さい。当金庫はその依頼に基づき、満期日当日に自動解約処理を行います。なお、満期解約予約の取消および変更はできません。計算書は、郵送によりお知らせします。
    2. 即時解約
      「ご契約先」の「端末」から定期預金口座を指定して、満期日当日(満期日が休日の場合は翌営業日)に即時解約の依頼を行ってください。当金庫はその依頼に基づき、即時に解約処理を行います。なお、即時解約の取消および変更はできません。
      計算書は、「ご契約先」の「端末」に出力し、郵送によるお知らせはいたしません。
  3. 当金庫がやむを得ないものと認めて「中途解約」の依頼に応じる場合、「ご契約先」ご本人が口座開設店にご来店のうえ手続してください。
    なお、詳しい手続については、ご来店前に口座開設店にお問い合せください。
  4. 上記のいずれの解約の場合にも定期預金の元金・利息の入金指定口座は預入時に指定した振替先口座とし、現金でのお支払はいたしません。
第7条 税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
1. 取引内容
 
  1. 税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「各種料金払込」といいます。)は、「端末」を用いて送信された「ご契約先」からの依頼にもとづき、「サービス利用口座」として届け出されている口座から指定の金額を引き落とし、当金庫が収納契約を締結している所定の収納機関に対して、当該引き落とし金を各種料金の支払いとして払い込むことができるサービスをいいます。
  2. 「各種料金払込」は、当金庫所定の収納機関が「ご契約先」へ送付される料金等の納付請求書に「ペイジーマーク」(日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定めた統一マーク)が付されているものに限り利用できるものとします。
2. 取扱方法
 
  1. 「ご契約先」の「端末」において、当金庫が定める方法および操作手順に従って、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他、当金庫所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を行ってください。
    ただし、「ご契約先」が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、当該請求情報または納付情報が引継がれます。
  2. 前項の照会または引継ぎの結果として、「ご契約先」の「端末」の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、「サービス利用口座」の番号、登録確認用パスワードその他金庫所定の事項を正確に入力してください。
  3. 以下の各号のいずれかに該当する場合、取扱いはできません。
    1. 申込内容に基づく払込金額に当金庫所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において「サービス利用口座」より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超えるとき
    2. 「サービス利用口座」が解約済みのとき
    3. 「サービス利用口座」に関して支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続を行ったとき
    4. 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき
    5. 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき
    6. その他当金庫が必要と認めたとき
3. 利用手数料
 
  1. このサービスの利用にあたっては、当金庫所定の利用手数料および消費税を支払っていただくことがあります。
  2. 利用手数料につきましては、「ご契約先」に通知することなく変更する場合があります。
4. 「サービス利用口座」からの引き落とし
  「各種料金払込」金額および利用手数料の「サービス利用口座」からの引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳、払戻請求書、キャッシュカード、または当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取扱います。

5. 払込限度額
 
  1. 1回あたり、および1日あたりの「各種料金払込」の払込金額は、当金庫所定の金額(以下「取引限度額」といいます)の範囲内とします。
  2. 払込金額の限度を超えた払込依頼については、当金庫は、払込依頼を実行する義務を負わず、そのために「ご契約先」に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
  3. 「取引限度額」につきましては、「ご契約先」に通知することなく変更する場合があります。
6. 利用時間
  「各種料金払込」の利用時間は、当金庫が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当金庫の定める「本サービス」の取扱時間内でも利用ができないことがあります。
  なお、収納機関の利用時間につきましては、「ご契約先」が直接収納機関に問い合わせるものとします。

7. 領収書の発行
  当金庫は、「各種料金払込」にかかる領収書(領収証書)は発行いたしません。収納機関の収納情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。

8. 依頼内容の確認
  「各種料金払込」の依頼が確定した場合、「ご契約先」は、当金庫が送信する受付結果を「端末」の画面で必ず確認するものとします。
  また、口座情報照会、払込結果照会または通帳記帳等をおこなうことによっても払込結果を確認するものとします。

9. 依頼内容の取消、変更
  「各種料金払込」にかかる取引依頼が確定した後の取消、変更はできません。
  ただし、収納機関からの連絡にもとづき取り消される場合は、この限りではありません。

10. 利用停止
  「ご契約先」が当金庫または収納機関所定の回数を超えて収納機関が指定する項目の入力を誤った場合は、「各種料金払込」の利用が停止されることがあります。
  「各種料金払込」の利用を再開するには、「ご契約先」は、当金庫または収納機関所定の手続を行うものとします。

11. 払込内容の照会
  収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については、「ご契約先」が直接収納機関へ問い合わせるものとします

12. 取引履歴照会
  「端末」を用いて送信された「ご契約先」からの依頼にもとづき、「各種料金払込」の依頼内容および取引状況を照会する場合に利用するサービスをいいます。
  ただし、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合、「ご契約先」に通知することなく変更または取消を行うことがあります。

第8条 口座情報の照会サービス
1. 取引の内容
   「ご契約先」が、ご契約時に指定する「代表口座」および「サービス利用口座」について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会する場合に利用するサービス(以下「照会サービス」といいます。)をいいます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。

2. 照会後の取消・変更
   「ご契約先」からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入金明細等を当金庫が証明するものでなく、回答後であっても当金庫が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により生じた損害について当金庫は責任を負いません。

3. 照会取引の時点
   「照会取引」による口座情報は、第3条第3項による取引依頼内容が確定した時点のものが提供されます。ただし、提供される口座情報は、必ずしも最新の情報とは限りませんのでご注意ください。

第9条 住所等変更サービス
   「ご契約先」が当金庫に届出を行っている事項のうち、住所等の当金庫所定の事項について、「ご契約先」の「端末」から指定する内容へ変更申込するサービスをいいます。
  なお、ご融資取引のある場合は、窓口にて所定の手続きが必要となります。
  変更申込を受けたときは、当金庫から変更内容の確認書をご送付いたします。
  確認書が到着しましたら、変更内容についてご確認いただき内容に相違がある場合は、取扱店に速やかにご連絡ください。ご連絡がない場合、当金庫は届出内容で変更手続を行います。なお、確認書が郵送されず返送された場合には、変更申込はお受けできませんのでご了承ください。

第10条 事故届受付サービス
   「ご契約先」が「端末」から「本サービス」で利用している「サービス利用口座」についてキャッシュカード盗難・紛失等の事故が発生した場合、それらの事故について当金庫に届出するサービスをいいます。
  なお、事故の届出後、取扱店の窓口において当金庫所定の事故届の手続が必要となりますので「ご契約先」ご本人が速やかにご来店ください。

第11条 通知サービス
1. 取引の内容
   「ご契約先」が「サービス利用口座」として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、「ご契約先」の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせするサービスをいいます。

2. 送信の遅延・不達
   通信回線の混雑および通信機器等の回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達となる恐れがありますので、「ご契約先」は、必ず「照会サービス」によりお取引内容をご確認ください。
  なお、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第12条 届出事項の変更等
   「本サービス」に係る印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、「ご契約先」は直ちに当金庫所定の方法により当該口座保有店宛に届け出るものとします。
  なお、住所等変更および事故届については「本サービス」からの届出がご利用できます。
  この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第13条 取引の記録
   「本サービス」による取引内容について疑義が生じた場合には、「本サービス」についての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

第14条 海外からのご利用
   海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律等を事前にご確認ください。

第15条 不正な資金移動等
1. 補てんの請求要件
   「各種パスワード」、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に「本サービス」を不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、「ご契約先」の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、「ご契約先」は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
  1. 第三者に「本サービス」を不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
  2. 当金庫の調査に対し、「ご契約先」より十分な説明が行われていること。
  3. 当金庫に対し、被害状況を説明し、「各種パスワード」、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に「本サービス」を不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。
      「ご契約先」からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等が「ご契約先」の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを「ご契約先」が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第3項第2号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。
      不正な資金移動等が「ご契約先」の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じて「ご契約先」の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
2. 補てんの請求対象外要件
   前項の定めは、前項に係る当金庫への通知が、「各種パスワード」、その他の情報・機器等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
 また、次のいずれかに該当する場合も当金庫は補てんいたしません。
  1. 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
    1. 「ご契約先」の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
    2. 「ご契約先」が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
  2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。
第16条 免責事項等
1. 免責事項
   次の各号の事由により「本サービス」の取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  ただし、第15条に定める補てんの請求要件に該当する場合はこの限りでないものとします。
  1. 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
  2. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
  3. 一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当とされているセキュリティを突破して行われた不正アクセス、もっぱら「ご契約先」または第三者の責めに帰すべき事由等、当金庫の責めによらない事由により、「各種パスワード」、その他の本人確認に必要な情報または当金庫と「ご契約先」との取引に関する情報等が漏洩したとき。
  4. 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2. 通信経路における安全対策
   「ご契約先」は、「本サービス」の利用に際し公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および「本サービス」で当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

3. 「端末」の障害
   「本サービス」に使用する「端末」および通信媒体が正常に稼動する環境については「ご契約先」の責任において確保してください。
  当金庫は、当契約により「端末」が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、「端末」が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または意図せず成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

第17条 解約等
1. 都合解約
   本契約は、当事者の一方の都合で、当金庫所定の方法によりいつでも解約することができます。なお、「ご契約先」からは「端末」により解約(契約終了)できますが、携帯電話からの受付はできませんので当金庫所定の書面により届出てください。
  ただし、解約までに処理が完了していない取引依頼が存在する場合は、当該取引の取消依頼を行ったうえでなければ本契約の解約はできないものとします。

2. 「代表口座」の解約
  「代表口座」が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

3. 「サービス利用口座」の解約
   「サービス利用口座」が解約された場合は、当該口座に対する「本サービス」は解約されたものとみなします。

4. サービスの強制解約
   「ご契約先」が、以下の各号の一つに該当したときは、当金庫はいつでも、「ご契約先」に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
  1. 1年以上にわたり「本サービス」の利用がない場合。
  2. 「利用手数料」の支払が遅延した場合。
  3. 当金庫の利用規定に違反した場合、その他、当金庫が「本サービス」の利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
  4. 住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫において「ご契約先」の所在が不明となった場合。
  5. 支払の停止または破産手続きの開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
  6. 相続の開始があったとき。
  7. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  8. 「本サービス」を不正利用したとき。
5. 解約後の取引の取扱い
   「本サービス」の契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。

第18条 通知等の連絡先
   当金庫は、「ご契約先」に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
  なお、当金庫が「ご契約先」の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなど「ご契約先」の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第19条 規定等の準用
   本契約に定めのない事項については、各「サービス利用口座」にかかる各種規定、普通預金規定、貯蓄預金規定、総合口座取引規定、定期預金規定集、各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書等により取扱います。

第20条 規定の変更等
   当金庫は、本規定の内容を、「ご契約先」に事前に通知することなく店頭表示その他の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
  なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

第21条 契約期間
   本契約の当初契約期間は、申込日から起算して1年間とし、特に「ご契約先」または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

第22条 機密保持
   「ご契約先」は、「本サービス」によって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

第23条 準拠法・管轄
   本契約の契約準拠法は日本法とします。
 また、本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。

第24条 譲渡・質入・貸与の禁止
   本取引に基づく「ご契約先」の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

第25条 サービスの停止
   当金庫は、「本サービス」の全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても「本サービス」の全部または一部が利用できなくなります。

以 上
平成21年8月3日


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