東日本大震災に関する災害復旧制度融資について
東京都「災害復旧資金融資」
- 1.取扱期間
- 平成23年4月1日〜平成25年3月31日
- 2.融資対象者
- 次の(1)から(3)を全て満たす方
-
(1)中小企業者又は組合であること。
(2)都内に事業所(住所)を有し、保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。原則として、事業税その他租税の未申告、滞納がないこと。当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けていること。現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
(3)東日本大震災復興緊急保証制度に係る区市町村長等の認定等(東日本大震災法第128条に係る認定等)を受けたこと。
- 3.融資条件
-
(1) 資金使途
運転資金・設備資金(2) 融資限度額
災害につき8,000万円(3) 融資期間
10年以内(据置1年以内を含む)
千代田区「災害対策特別資金」
- 1.取扱期間
- 平成23年4月1日〜平成25年3月31日(融資実行分まで)
- 2.融資対象者
- 千代田区商工融資の「営業資金」「設備資金」の申込要件に加えて、下記のいずれかの要件を満たす方
-
・東日本大震災による災害により損失を受け、区市町村等の「り災証明」を受けた方。
・東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号または第2号に該当する方。
- 3.融資条件
-
(1) 資金使途
運転資金・設備資金(2) 融資限度額
500万円(3) 融資期間
5年以内(据置6ヶ月以内を含む)


