振り込め詐欺による被害のご相談をお受けしております |
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1. |
「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が2008年6月21日施行となりました。
本法律は、被害者救済の観点から、現在、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金の支払手続等について定めた法律です。 |
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2. | 当庫では、振り込め詐欺等の犯罪被害金を当庫の口座に振り込んだ方からのご相談を受付をしております。被害金支払申請手続きのご案内、被害回復分配金支払申請書も当庫ウェブサイトに準備しておりますのでご利用ください。 | |||
※「振り込め詐欺救済法」に基づく被害金支払申請手続きのご案内 | ||||
※被害回復分配金支払申請書(PDF/130KB) |
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3. | お電話またはご来店でのご相談は、気仙沼信用金庫の各支店にてお受けしております。 |
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4. | なお、被害金支払の対象となる預金口座は、預金保険機構のホームページ「振り込め詐欺救済法に基づく公告」でご確認いただけますのでご利用ください。 ※振り込め詐欺救済法に基づく公告(預金保険機構のホームページにリンクします) |
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