個人のお客さまがキャッシュカードの偽造・盗難による ご預金の不正払戻し被害に遭われた場合の補償について |
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補償対象となるのは、個人のお客さまに関わる偽造カード・盗難カードによる不正払戻しの被害となります(くわしくは規定をご覧ください)。 |
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* | 当庫は補償にあたり、各種調査を実施させていただく場合がございますので、ご協力をお願い申しあげます。 | |||
* | カードの偽造・盗難に気づかれた場合は、すみやかに当庫へ通知してください。 | |||
キャッシュカード・通帳・ご印鑑をなくした場合の連絡先 | ||||
ただし、たとえば下記のような場合には、補償を受けられない、または補償が減額される可能性がございますので、カードおよび暗証の管理は厳重に行っていただきますようお願い申しあげます。 |
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(1) | 偽造カードによる被害の場合 | |||
@ | お客さまに「故意」、「重大な過失」があった場合 |
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(2) | お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合 | |||
@ | 当庫へのすみやかな通知、十分なご説明、警察への届出等が行われなかった場合 | |||
A | 上記の通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合 | |||
B | お客さまのご親族さまなどによる払い戻しの場合 | |||
C | お客さまが当庫に重要な事項について、偽りの説明をされた場合 | |||
D | 戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた被害の場合 |
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「重大な過失」または「過失」となりうる場合 |
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1. | お客さまの「重大な過失」となりうる場合 | |||
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。 |
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(1) | 他人に暗証を知らせた場合 | |||
(2) | 暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合 | |||
(3) | 他人にキャッシュカードを渡した場合 | |||
(4) | (1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 | |||
※ | 上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
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2. | お客さまの「過失」となりうる場合 | |||
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。 | ||||
(1) | 次の[1]または[2]に該当する場合 | |||
[1] | 当庫から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合 | |||
[2] | 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合 | |||
(2) | 次の[1]のいずれかに該当し、かつ、[2]のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合 | |||
[1] | 暗証の管理 | |||
* | 当庫から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合 | |||
* | 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当庫の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合 | |||
[2] | キャッシュカードの管理 | |||
* | キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合 | |||
* | 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合 | |||
(3) | その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 | |||
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