個人のお客さまが預金通帳の盗難による ご預金の不正払い戻し被害に遭われた場合の補償について |
||
個人のお客さまに関わる盗難通帳によるご預金の不正払い戻し被害が補償対象となります。 くわしくは補償に関する特約(2008年8月20日制定)をご覧ください。 |
||
※ | 当庫は補償にあたり、各種調査を実施させていただく場合がございますので、ご協力をお願い申しあげます。 | |
※ | 預金通帳やご印鑑の盗難に気づかれた場合は、すみやかに当庫へ通知してください。 | |
通帳・ご印鑑・キャッシュカード等をなくした場合の連絡先 |
||
ただし、たとえば以下のような場合には、補償を受けられない、または補償が減額される可能性がございます。 預金通帳およびご印鑑の管理は厳重に行っていただきますようお願い申しあげます。 |
||
@ | お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合 | |
A | 当庫へのすみやかな通知、十分なご説明、警察への届出等が行われなった場合 | |
B | 上記の通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合 | |
C | お客さまのご親族さまなどによる払い戻しの場合 | |
D | お客さまが当庫に重要な事項について、偽りの説明をされた場合 | |
E | 戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた被害の場合
|
|
「重大な過失」または「過失」となりうる場合 |
||
1. | お客さまの「重大な過失」となりうる場合 | |
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。 | ||
(1) | 他人に通帳を渡した場合 | |
(2) | 他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合 | |
(3) | その他(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 | |
※ | 上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。 |
|
2. | お客さまの「過失」となりうる場合 | |
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。 | ||
(1) | 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合 | |
(2) | 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合 | |
(3) | 印鑑を通帳とともに保管していた場合 | |
(4) | その他(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 | |
Copyright (C) 2004 kesennuma shinkin bank All Rights Reserved |