「振り込め詐欺救済法」に基づく被害金支払申請手続きのご案内


振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している資金を、被害に遭われた方にお支払いする手続き等について定めた法律「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下、「振り込め詐欺救済法」といいます。)が、平成20年6月21日より施行されました。
気仙沼信用金庫では、振り込め詐欺救済法の定めに基づき、振り込め詐欺等により犯罪被害資金を当庫の口座に振込された方からの被害金の支払申請をお受けいたします。

心あたりのあるお客さまは、以下の支払申請書類をご用意のうえ、当庫窓口に申し出いただくか、郵送いただくようお願い申しあげます。


 当庫本・支店連絡先 : 

 受付時間 : 月曜日〜金曜日(除く祝日、振替休日、12/31〜1/3) 
          AM9:00 〜 PM5:00



【支払申請書類(ご用意いただく書類)】

1.

被害回復分配金支払申請書
被害回復分配金支払申請書(以下「申請書」といいます。)に、氏名・住所・生年月日・被害の内容・金額、および分配金を支払する場合の受取り口座等をご記入のうえ、捺印願います。
「申請書」をお持ちでない方は、当庫ウェブサイトに「申請書」(PDF/130KB)PDFを掲載しておりますのでご利用ください。
また、当庫窓口にも用意しております。
2. 本人確認資料
 次の本人確認資料うち、いずれかの原本または写し
@ 運転免許証
A 旅券(パスポート)
B 各種年金手帳
C 各種福祉手帳
D 各種健康保険証
E 外国人登録証明書
F 住民基本台帳カード(写真付のもの)
G 後期高齢者医療被保険者証
H 住民票の写し
I 印鑑登録証明書
J 外国人登録原票記載事項証明書
K 他、官公庁から発行・発給された書類で、おなまえ・ご住所・生年月日の記載があるもの
  • 氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。
  • 下線があるもの(H〜K)は、申請日前6ヵ月以内に作成されたものに限ります。また、その他の資料は申請日において有効なものに限ります。
  • 「申請書」にご記入された、現在のご住所が記載された資料をご用意ください。
3.
振込明細
@ 振込の受取書(領収書)の写し
A 振込の受取書をお持ちでない場合は、振込の事実を確認できる資料をご用意のうえ、各営業店までご照会ください。



【ご留意事項】

@
支払申請の受付後に、「申請書」記載の住所宛、「本人確認」のためのお知らせを配達記録郵便にて郵送いたしますので、必ずお受け取りください。
A 申請内容等の確認のため、電話にて連絡をさせていただく場合がございます。
B 「申請書」に記入された内容に変更があったときは、直ちに当庫窓口まで届け出てください。
C なお、申し出いただいた場合でも、お支払いを約束するものではありませんので、ご承知おきください。


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