桑名三重信用金庫

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ご利用規定

第1条 WEB−FBサービスの内容等

1. WEB−FBサービスの内容(「ウェブエフビー」と読みます。)

WEB−FBサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、インターネットに接続されている当金庫所定の機能を有するパーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます。)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます。)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、総合振込・給与振込・賞与振込・預金口座振替の各データの伝送、税金・各種料金の払込み、その他当金庫所定の取引を行う法人・事業主のご契約先向けのインターネットバンキングサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

2.利用申込

(1) 本サービスの利用を申込みされるご契約先は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「WEB−FBサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2) 当金庫が、「申込書」に押印された印影とあらかじめご契約先が当金庫に届け出た印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、「申込書」に偽造、変造その他記載事項の誤り、相違等があっても、そのためにご契約先に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3) ご契約先は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したお客様ID、各種パスワード、電子証明書、秘密鍵の盗用・不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

3.利用資格者

(1) 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているご契約先を本サービスの利用資格者とします。
(2) ご契約先は、本サービスの利用に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます。)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
(3) 管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
(4) ご契約先は、管理者もしくは利用者の変更またはこれらの登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより変更登録するものとします。
当金庫は、ご契約先による変更登録処理が完了するまでの間、管理者もしくは利用者の変更またはこれらの登録内容に変更がないものとして取り扱うものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5) ご契約先における本サービスの利用資格者は、管理者および利用者に限るものとします。

4.使用できる端末

本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。加えて、本人確認につき「電子証明書方式」を利用する場合には、当金庫所定の方法により、かかる端末に当金庫が発行する電子証明書と秘密鍵を取得・生成し、インストールしていただく必要があります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。

5.本サービスの取扱時間

本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とし、取引により異なる場合があります。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。

6.代表口座

ご契約先は、当金庫本支店に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座のうち一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)として申込書により届け出るものとします。

7.手数料等

(1) 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の基本手数料(消費税を含みます。以下「利用手数料」といいます。)をいただきます。
この場合、当金庫は、利用手数料を普通預金規定、定期性総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます。)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。なお、引落口座は代表口座とします。
(2) 当金庫は、利用手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3) ご契約先は、取引内容により利用手数料のほか、本サービスにおける取引に応じて当金庫所定の諸手数料(消費税を含みます。)を本項第1号と同様の方法により支払うものとします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、同様とします。

第2条 本人確認

1.本人確認の手段

本サービスの利用資格者の本人確認については、「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」の2通りがあります。「電子証明書方式」または「ID・パスワード方式」の選択は、ご契約先自身が決定のうえ、申込書により当金庫に届出るものとします。同一のご契約先において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用は出来ません。

(1) 電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードによりご契約者ご本人であることを確認する方式
(2) ID・パスワード方式
お客様IDおよびログインパスワードによりご契約者ご本人であることを確認する方式

2.お客様IDおよび各種パスワード

お客様ID、ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードおよび都度振込送信確認用パスワード(以下、これらのパスワードを総称して「各種パスワード」といいます。)は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。
当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのお客様IDおよび各種パスワードとして登録します。
また、管理者は、本サービスのご利用開始前に端末より管理者および利用者のお客様IDおよび各種パスワードを当金庫所定の手続きにより登録します。

3.電子証明書の発行

電子証明書は、当金庫所定の方法により、電子証明書方式を申し込んだご契約先の管理者に対して発行します。発行を受けた電子証明書の管理者から利用者に対する交付は、ご契約先の責任において行っていただきます。

4.本人確認

(1) 取引の本人確認の方法
【1】 「ID・パスワード方式」における取引時の本人確認は、第2条第2項により、すでにお客様IDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が、自身で端末の画面上で入力したお客様IDおよび各種パスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
【2】 「電子証明書方式」における取引時の本人確認は、第2条第3項によりすでに電子証明書を受領し、かつ第2条第2項によりすでにお客様IDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が端末から当金庫に送信した電子証明書を解析してその正当性を確認し、かつ、かかる管理者および利用者が、自身で端末の画面上で入力したログインパスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
(2) 当金庫は、「ID・パスワード方式」・「電子証明書方式」いずれの場合においても、当金庫が本項第1号の方法に従って本人確認をした場合は、ご契約先本人の真正な意思による有効な取引として取り扱うものとし、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等について偽造・盗用・不正使用・誤使用、その他の事故があっても、そのためにご契約先に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
ただし、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、当金庫は個人のご契約先に対し、第13条に定める条件に従いこれを補てんします。

5.お客様IDおよび各種パスワードの管理

(1) お客様IDおよび各種パスワードは、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、お客様IDおよび各種パスワードは、生年月日、電話番号、連続番号など容易に推測できる番号を使用しないとともに定期的に変更手続きを行ってください。
(2) 管理者がお客様IDおよび各種パスワードを変更する場合には、当金庫所定の手続きにより届け出てください。
(3) 管理者のお客様IDおよび各種パスワードを失念し、またはこれらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、直ちにご契約先ご本人から当金庫所定の手続きにより当金庫に届け出てください。この届出に対し、当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出以前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
(4) 利用者のお客様IDおよび各種パスワードを失念し、またはこれらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、管理者にてご対応ください。
(5) 本サービスの利用について届出と異なる各種パスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は当該パスワードの利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するには、利用者の場合は管理者に、管理者の場合は当金庫に連絡のうえ所定の手続きをとってください。

第3条 電子証明書の有効期間と更新手続き

1. 電子証明書には有効期限があるため、「電子証明書方式」によるご契約者は、本サービスを継続して利用するためには、有効期限終了前に当金庫所定の方法で、電子証明書の更新手続きを行う必要があります。
2. 前項による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、「電子証明書方式」によるご契約先は、以後本サービスを利用することができません。
3. 本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、またはご契約先が本人確認方法を「電子証明書方式」から「ID・パスワード方式」に変更した場合は、発行済みの電子証明書は、残存期間があっても当該終了日をもって失効します。

第4条 電子証明書・秘密鍵・端末の管理

1. 電子証明書および秘密鍵は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
2. 電子証明書および秘密鍵の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってください。
3. 端末の譲渡・破棄等により電子証明書および秘密鍵の管理ができなくなる場合は、必ず電子証明書および秘密鍵の削除を行ってください。
4. 端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書および秘密鍵を取得・生成し、再度利用者端末にインストールしてください。
5. 管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫に届出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。 当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた電子証明書および秘密鍵の第三者による不正使用等による損害について責任を負いません。
【1】 電子証明書および秘密鍵をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に電子証明書と秘密鍵の削除を行わなかった場合。
【2】 電子証明書および秘密鍵をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
【3】 電子証明書および秘密鍵に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。

第5条 取引の依頼

1.サービス利用口座の届出

(1) ご契約先は、本サービスの利用口座として、当金庫本支店に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます。)を申込書により当金庫宛に届け出てください。
(2) 当金庫は、届け出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。 ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(3) 届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
(4) 届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。
(5) サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。

2.取引の依頼方法

本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認完了後、ご契約先が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。

3.取引依頼の確定

(1) 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫は、当金庫所定の様式によりご契約先に依頼内容を確認します。
ご契約先は、その内容が正しい場合および振込資金の決済が可能な場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとみなし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2) 前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその結果通知が受信できなかった場合は、直ちに当金庫にご照会ください。
この照会が行われず、または遅延したことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第6条 資金移動(都度振込)

1.取引の内容

(1) ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、ご契約先の指定する代表口座もしくはサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご契約先の指定する金額を引落しのうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込または振替を行うことができます。
(2) 支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」とし、それ以外の場合は、「振込」として取り扱います。なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料をいただきます。
(3) 依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料の合計金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4) 支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、定期性総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(5) 以下の各号のいずれかに該当する場合、振込または振替はできません。
【1】 振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
【2】 支払指定口座が解約済のとき
【3】 ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき
【4】 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき
【5】 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき(振替のみ)
【6】 その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき
(6) 振込または振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。

2.指定日

振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施します。
ただし、振込・振替依頼日当日が指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎている場合、または受付日が金融機関窓口休業日(休日営業日を含む)のときは、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日(以下「翌平日営業日」といいます。)に「入金指定口座」宛振込・振替処理を行います。

3.振込および振替取引における依頼内容の訂正・組戻し

(1) 本規定の第5条第3項により、依頼内容が確定した後にその依頼内容を変更する場合(以下「訂正」といいます。)、またはその依頼内容を取りやめる場合(以下「組戻し」といいます。)には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、訂正依頼書(依頼内容を訂正する場合)または組戻依頼書(依頼内容を取りやめる場合)に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認書類の提示または保証人を求めることがあります。なお、本条第1項第2号の振込手数料は返却いたしません。また、訂正または組戻しについては、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。組戻手数料の支払は、本条第1項第4号に従い、支払指定口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
(2) 前号の場合、当金庫は、訂正依頼書または組戻依頼書の内容に従って、それぞれ訂正依頼電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(3) 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で受けるときは、当金庫所定の受取証に届出の印鑑により記名押印の上、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認書類の提示または保証人を求めることがあります。
(4) 組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をするときは、組戻手数料とあわせて当金庫所定の振込手数料をいただきます。
(5) 当金庫が、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他記載事項の誤り、相違等があっても、そのためにご契約先に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(6) 振込取引において、指定された振込先金融機関の振込口座へ入金できず、振込資金が返却された場合には、当金庫はご契約先にその旨お伝えしますので本項第1号の手続きを取って下さい。返却された振込資金は本項第3号により処理しますが、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻し依頼があったものとして、当金庫は振込資金を支払指定口座に入金処理することがあります。この場合、組戻手数料の支払は、本条第1項第4号に従い、支払指定口座から自動的に引き落とすことができるものとします。

4.ご利用限度額

(1) 当金庫は、「振替」、「振込」について「支払指定口座」毎に、1回あたりのご利用可能限度額を設けます。
また、総合振込、給与・賞与振込および都度振込のご利用に際しては、振込指定日1日あたりのご利用累計限度額を設けます。
なお、このご利用可能限度額およびご利用累計限度額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2) ご契約先は、前号に基づき定められた1回あたりのご利用可能限度額を限度に、利用限度額を設定することができるものとします。
(3) ご利用可能限度額およびご利用累計限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付いたしません。

第7条 照会サービス

1.取引の内容

ご契約先は、代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。

2.照会後の取消、変更

ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当金庫が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正等によりご契約先に生じた損害について当金庫は責任を負いません。

3.照会取引の時点

「照会取引」による口座情報は、第5条第3項による取引依頼内容が確定した時点のものが提供されます。ただし、提供される口座情報は、必ずしも最新の情報とは限りませんのでご注意ください。

第8条 データ伝送サービス

1.サービスの定義

(1) データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます。)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、通信回線を通じて当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます。)を授受するサービスをいいます。
(2) データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により指定したデータ伝送区分の範囲とします。

2.取りまとめ店

総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替にかかる取りまとめ店は、申込書によりご契約先が指定した資金引落口座を有する当金庫本支店とします。

3.取扱方法

(1) 給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に入金指定口座の確認を行ってください。
また、預金口座振替をご利用の場合、事前に引落先口座の確認を行って下さい。
(2) 伝送データの授受にあたり、取扱時限、データの仕様等については、当金庫が定める方法により行ってください。
(3) 総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込資金および当金庫所定の振込手数料(以下「振込資金等」といいます。)は、当金庫所定の日時までにご指定の口座に預入れしてください。
振込資金等は、普通預金規定、定期性総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(4) 伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、金庫所定の手続きにより取消または訂正依頼を行ってください。当金庫は直ちにデータの取消または訂正処理を行います。
(5) 前号の定めにかかわらず当金庫は、伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として取消または訂正を行いません。

4.ご利用限度額

(1) 当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込について伝送1回あたりのご利用可能限度額を設けます。なお、このご利用可能限度額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2) ご契約先は、前号のそれぞれのデータ伝送種類ごとについて、前号に基づき定められた伝送1回あたりのご利用可能限度額を限度に、利用限度額を設定することができるものとします。
(3) 利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付いたしません。

第9条 税金・各種料金払込サービス

1.取引の内容

(1) 税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金払込サービス」といいます。)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する税金、各種料金(以下「各種料金等」といいます。)の照会および支払指定口座から指定の金額を引落とし、収納機関に対する当該各種料金等の支払いとして、当該引落とし金を払込むことができるサービスをいいます。
(2) 料金払込サービスの1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりご契約先に通知することなく変更する場合があります。
(3) 料金払込サービスは、本条に特別な定めがない限り、第6条(資金移動)における振込取引と同様の取扱いとします。
(4) 一度依頼した払込みは取消できないものとします。
(5) 当金庫は、ご契約先に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6) 収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7) 料金払込サービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いできない場合があります。

2.利用の停止・取消し等

(1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。料金払込サービスの利用を再開する場合には、当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
(2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には、料金払込サービスを利用できません。
(3) 収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

第10条 届出事項の変更等

ご契約先の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により代表口座保有店宛に届け出るものとします。
この届出前にご契約先に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第11条 取引の記録

本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

第12条 海外からのご利用

ご契約者が日本国外において、本契約に基づく諸取引にかかる行為を行った場合でも、当金庫はそれらの行為はすべて日本国内で行われたものとみなします。またご契約者が当該取引により生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第13条 不正な資金移動等

1.補てんの請求要件

ご契約先が個人のお客様(以下、本条において「個人契約者」といいます。)に限り、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、個人契約者の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人契約者は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、個人契約者より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。
個人契約者からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等が個人契約者の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを個人契約者が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。
ただし、不正な資金移動等が個人契約者の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じて個人契約者の損害の全部または一部を補てんすることがあります。

2.補てんの請求対象外要件

前項の定めは、前項に係る当金庫への通知が、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
また、次のいずれかに該当する場合も当金庫は補てんいたしません。
(1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
【1】 個人契約者の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
【2】 個人契約者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合

第14条 免責事項等

1.免責事項

次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによってご契約先に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。ただし、第13条に定める補てんの請求要求に該当する場合はこの限りでないものとします。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2) 当金庫、当金庫の委託先または金融機関のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となったとき、または本サービスの取扱いが遅延したとき。
(3) 一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当とされているセキュリティを突破して行われた不正アクセス、もっぱらご契約先または第三者の責めに帰すべき事由等、当金庫の責めによらない事由により、お客様ID、各種パスワード、その他の本人確認に必要な情報または当金庫と契約者との取引に関する情報等が漏洩したとき。
(4) 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。

2.通信経路における安全対策

ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承の上、本サービスを利用していただくものとします。

3.端末の障害

本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、本サービスに関して、端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または意図せず成立した場合、それによりご契約先に生じた損害について当金庫は責任を負いません。

第15条 解約等

1.都合解約

本サービスは、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない「振込予約」または「振替予約」の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消を行ったうえでなければ本サービスの解約はできないものとします。

2.代表口座の解約

代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとみなします。

3.サービス利用口座の解約

サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスの利用契約が解約されたものとみなします。

4.サービスの強制解約

ご契約先が、以下の各号のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
(1) 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
(2) 当金庫に支払うべき所定の手数料の支払いが遅延した場合
(3) 当金庫との取引約定に違反した場合、その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
(4) 住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合
(5) 支払いの停止または破産、特別清算、会社整理、会社更正もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき
(6) 営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき
(7) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(8) 当金庫の規定に違反するなど、当金庫がサービスの中止を必要とする相当の事由があったとき

5.解約後の取引の取り扱い

本サービスが解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理をする義務を負いません。

第16条 通知等の連絡先

当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等による通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これによりご契約先に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第17条 規定等の準用

本利用規定に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、定期性総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カードローン規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込約定、給与振込に関する協定書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

第18条 規定の変更等

当金庫は、本利用規定の内容をご契約先に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。
変更日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によってご契約先に損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

第19条 契約期間

本利用規定に基づく契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、ご契約先または当金庫から契約満了日の一ヶ月前までに書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

第20条 機密保持

ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

第21条 準拠法・管轄

本利用規定および本サービスの準拠法は日本法とします。
本サービスに関する訴訟については、当金庫の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第22条 譲渡・買入・貸与の禁止

本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

第23条 サービスの終了

当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。
この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

以上
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