申込人は、金銭消費貸借契約に基づいて借り入れたローンの利率および返済方法について、次のとおり同意します。

第1条(借入利率の変更の基準)

 「お申込内容確認書(以下、「確認書」という。)の借入内容に定めた借入利率は、短期プライムレート(以下、「基準金利」という。)を基準として、基準金利の変動に伴って引上げまたは引下げられることに同意します。

 なお、借入日現在の信用金庫の長期貸出最優遇金利は表記のとおりであることを確認しました。

第2条(借入利率引上げまたは引下げ幅とその算出基準日)

 借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月1日と10月1日(休日の場合は翌営業日)(以下 「基準日」という。)に行ない、各基準日における基準金利とその直前の基準日における基準金利の差をもって 借入利率を引上げまたは引下げるものとします。

 ただし、借入後最初の借入利率の見直しは、当初借入日における基準金利と、借入後最初に到来する4月 1日または10月1日(休日の場合は翌営業日)の基準金利の差をもって、借入利率を引上げまたは引下げ るものとします。

第3条(新借入利率の適用開始日)

前各条により借入利率を変更する場合、変更後の新借入利率の適用開始日は次のとおりとします。

1.
毎月の返済部分

各基準日以降最初に到来する6月または12月の利息支払日または約定返済日の翌日を新借入利率の適用開始日とし、その翌月の利息支払日または約定返済日から新借入利率適用による支払(返済)が始まるものとします。

2.
半年ごとの増額返済部分

各基準日以降最初に到来する6月または12月の毎月の利息支払日または毎月の約定返済日の翌日を新借入利率の適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する増額返済日から新借入利率適用による支払 (返済)が始まるものとします。

第4条(元利金返済額の変更)

借入利率の変更があった場合の元利金返済額は、次の各号によるものとします。

1.
元利金返済方法が元利均等分割返済方式の場合は、返済回数、最終返済期限を変更することなく、毎回の元利金返済額を増減します。
2.
元利金返済方法が元金均等分割返済方式または最終返済期限に元金一括返済方式の場合は、毎回の元金返済額は変更することなく、支払う利息額を増減します。
3.
元利金返済方法が、最終返済期限に元金一括返済で利息を一定の日に全額支払う方式の場合は、利息を支払う日現在の借入利率に基づき利息額を算出して支払うものとします。

第5条(新借入利率および新元利金返済額等の通知)

借入利率の変更があり元利金返済額の変更があった場合には、信用金庫は債務者に対して変更後の新借入利率、新元利金返済額等を文書により通知するものとします。

第6条(基準金利廃止等の場合の取扱)

金融情勢の変化により、短期プライムレートの廃止その他相当の事由が生じた場合には、短期プライムレートに代え、一般に相当と認められる金利を基準金利とすることに同意します。

第7条(固定金利への変更)

この借入金については、その最終返済期限前に固定金利への変更はしません。

以上