桑名三重信用金庫

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お知らせ
2014年12月1日掲載

預金規定等の暴力団排除条項の改定について

当金庫は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、各種預金規定等に「暴力団排除条項」を導入しております。
このたび、警察庁および金融庁からの要請を受け、「暴力団排除条項」を実態に即してより明確化するため、平成26年12月1日(月)より下記のとおり改定いたします。
なお、改定後の新規定は、既にお取引をいただいているお客さまに対しても適用させていただきます。

改定の概要

1.反社会的勢力の属性の要件をより明確化するため、次の要件を追加しました。

(1)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係を有すること

(5)暴力団員等に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(6)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.免責・損害賠償規定を追加しました。

暴力団排除条項の適用により、当該取引先に損害が生じても当金庫は責任を負わない旨、および当金庫に損害が生じた場合は当該取引先が損害賠償を負う旨を追加します。

改定する規定

普通預金・普通(無利息型)・貯蓄預金・納税準備預金共通規定、定期性総合口座取引規定、通知預金規定、定期預金共通規定、定期積金規定、財産形成預金・財形住宅預金・財形年金預金規定、譲渡性預金規定、貸金庫規定、国債証券等の保護預り規定

当金庫では、今後も暴力団員等の反社会的勢力との取引防止・関係遮断のための取組みを積極的に行ってまいりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

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