桑名三重信用金庫

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お知らせ
2020年1月20日掲載

投資信託にかかる二重課税調整制度の開始のお知らせ

 平素は私ども桑名三重信用金庫を格別にお引き立て賜り誠にありがとうございます。
 さて、これまでお客様が保有されていた、外国資産(株式・不動産等)へ投資する投資信託は、当該投資から得た配当等について、外国で税金が課されていることがありました。
 そして、国内においては、お客様が受け取る分配金に所得税等(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)が課されています。
 このため、二重に(過大な)課税が行われている状態にあり、2020年1月からはこのような二重課税が生じないよう、外国で納付済みの税金について、国内の税金から控除できる「二重課税調整制度」の取扱いが開始されます。

 この二重課税調整制度について、お客様が必要な手続きはなく、2020年1月1日以降に支払われる投資信託の分配金から、自動的に適用されます。ただし、住民税については、二重課税調整制度の適用はありません。
 なお、日本の税金から控除される外国税の額については、保有している商品やその投資先に関する税制、お客様の属性等によって差異が生じます。また、NISA口座で保有されている投資信託の分配金については、対象とはなりません。

投資信託の二重課税調整にかかる計算のイメージ ※外国税を10%と仮定しています

お客様向け書面の変更点

・上場株式配当等の支払通知書(記載例)

 2020年以降に郵送される「上場株式配当等の支払通知書」については、「通知外国税相当額等」の欄が追加され、外国税の控除額等が表示されます。

・特定口座年間取引報告書(記載例)

 2020年以降に郵送される「特定口座年間取引報告書」については、「上場株式配当等控除額」の欄が追加され、外国税の控除額等が表示されます。

 本件に関するご質問やご不明な点がございましたら、お取引店までお問い合せください。今後とも、桑名三重信用金庫をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

桑名三重信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第37号

記載内容は、2019年12月現在の情報にもとづいて作成しております。
制度内容等は今後変更となる可能性がありますので、ご留意ください。

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