改正本人確認法令施行に伴う
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| 10万円を超える現金でのお振込みには、本人確認書類のご提示が必要になります。 |
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| 10万円を超える現金で税金や公共料金等をお支払いされる場合 |
| 国や地方公共団体の納付金について |
 | 本人確認書類のご提示は必要ありません。 |
| 公共料金等のお支払い |
 | 電気・ガス・電話などのお支払いには、本人確認書類のご提示が必要です。 |
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| 公共料金等のお支払いは便利な当金庫の口座振替サービスをご利用ください。 |
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| Q1 | 10万円を超える現金振込みの際に、夫名義の振込みを妻が代理で行う場合は? |
| A | 妻と夫両者の本人確認書類のご提示が必要です。 |
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| Q2 | 水道料金を窓口で支払う場合は? |
| A | お支払先が県や市などの地方公共団体であれば、本人確認書類のご提示は必要ありません。 |
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| Q3 | 学費・入学金などを学生名義で保護者等が窓口にて現金振込みする場合は? |
| A | 窓口で学費・入学金などを学生の保護者等が学生名義で現金振込みをする場合には、来店された保護者等の本人確認書類のご提示でお手続きを行うことができます。なお、公立学校(県立大学、県立高校など)の学費・入学金などで、国や地方公共団体が納付先となっている場合については、本人確認書類のご提示は必要ありません。 |
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●運転免許証
●旅券(パスポート)
●住民基本台帳カード(写真付に限る)
●各種年金手帳
●各種健康保険証
●医療受給者証
●身体障害者手帳
●外国人登録証明書
●お取引きで使用する印鑑に係る印鑑登録証明書
●官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの
(ただし、ご本人から提示された場合等に限る) など
※本人確認書類は、ご氏名、ご住所、および生年月日が記載されているものに限ります。 |
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●登記事項証明書
●印鑑登録証明書
●官公庁から発行・発給された書類 など
※法人の代表者など来店された方につきましても、個人のお客様と同様に本人確認手続きをさせていただきます。 |
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| 小切手で10万円を超える現金をお受取りになる場合のご注意 |
当金庫を支払い場所とする小切手の店頭呈示により、振出人(※)以外の第三者が10万円を超える現金をお受取りになる場合には、小切手のお受取人の本人確認書類のご提示が必要になります。
| ※お客様ご自身が小切手をお振出しのうえ、預金口座から200万円を超える金額をお引出しになる場合に、本人確認手続きをさせていただくことがございます。 |
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平成19年1月4日より、資金洗浄及びテロ資金供与防止に向けた国際的要請(FATF特別勧告Z)により、本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律)施行令等が一部改正されました。
これにより、金融機関における10万円を超える現金での為替取引(振込や小切手の現金支払)等を行う際の本人確認書類のご提示が義務づけられました。
お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、法令等の趣旨をお汲み取りいただき、本人確認手続きにご協力くださいますようお願い申し上げます。 |
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ATMでの10万円を超えるお振込みの場合、現金ではご利用いただけません。
便利なキャッシュカードによるお振込みをご利用ください。 |
| ● | キャッシュカードによるお振込みは、従来どおりご利用いただけます。 |
| ● | 当金庫のほか、提携の信用金庫、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用組合のキャッシュカードもご利用いただけます。 |
| ● | 口座開設の際に、本人確認手続きがお済みでない場合、キャッシュカードによるお振込みができないことがございます。 |
| ● | キャッシュカードによるお振込みは、キャッシュカード発行金融機関所定の金額またはお客様が設定された金額の範囲内となります。 |
■ 詳しくはこちらをご覧下さい。 |
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| ※詳しくは最寄りのまつしんの窓口にお問い合わせください。 |
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