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振り込め詐欺救済法について


1. 振り込め詐欺救済法の概要

 「振り込め詐欺救済法」は振り込め詐欺等の被害に遭われたお客様のために、金融機関の犯罪利用口座へ振り込まれ、口座へ滞留している犯罪被害金の支払手続き等を定めた法律です。
2. 返還される被害額

 犯罪利用口座に滞留している残高の範囲内で、被害金の返還が行われますが、1,000円未満については対象になりません。
 被害に遭われたお客さまが複数いらっしゃる場合は、被害額に応じて按分されます。
3. 対象となる犯罪利用預金口座について

 被害に遭われたお客様は、警察に届けを行なうとともに、お振込み先の金融機関へご連絡ください。振り込め詐欺等の振込先となった預金口座は預金保険機構のホームページで順次公告されます。
 預金保険機構ホームページへ ( http://furikomesagi.dic.go.jp/
4. 被害金の返還手続き

 お振込先の金融機関が受付窓口になりますので、振込先の金融機関へ、「本人確認書類」「振り込みの事実を確認できる資料」等をお持ちください。当金庫の預金口座がお振込先となっている場合は、当金庫へご連絡ください。
 なお、対象となる預金口座については、預金保険機構の公告をご確認いただき、お振込先の金融機関へお問い合わせください。
 また、被害金の返還には相応の期間(90日以上)を要することとなりますので、予めご了承ください。
5. 当金庫のお問い合わせ窓口

二本松信用金庫 総務部 総務課
電話番号 0243−23−3660
受付時間 平日:9:00〜17:00