「特定口座」の取扱開始について

 当金庫では、株式投資信託の売却で利益を得たお客様が納税手続きを簡単に済ませることができる「特定口座」の取り扱いを開始いたしました。

1.特定口座のメリット
(1)お客様は、源泉徴収ありの特定口座をご利用されることで、確定申告なしで、株式投資信託の換金・償還で発生した損失と他の株式投資信託の譲渡益(=買取請求で換金したとき)とを損益通算することができます。
(2)現在お取引いただいている投信取引口座(一般口座)や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行う際には確定申告が必要ですが、当金庫が1年間の譲渡損益の明細を記載した「特定口座年間取引報告書」を作成し、お客様に翌年1月末までに送付しますので、お客様は簡易に確定申告を行えます。

2.お申込手続き
当金庫所定の特定口座申込書をご提出いただくことにより、特定口座のご利用が可能となります(手数料は不要です)。また、お客様が当金庫に既にお持ちの株式投資信託を特定口座への預け入れも可能ですので、是非ご利用ください。

3.取扱開始日
平成17年7月4日(月)
なお、現在お取引いただいている投信取引口座(一般口座)でも従来どおりのお取扱いが可能です。詳しくは、お取引のある店舗窓口または営業渉外担当者にお問合せください。

「特定口座」の概要

1.「特定口座」を開設することにより、株式投資信託の譲渡損益にかかる損益通算が簡単に行えます。

■お客様が株式投資信託を買取請求により換金された場合、「一般口座」では原則として確定申告が必要になりますが、「特定口座」を利用すれば確定申告が不要もしくは簡単になります。「特定口座」と「一般口座」でのお取り扱いは次のとおりです。



@「特定口座」を開設いただきます。
A「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかをご選択いただきます。源泉徴収方法の変更は、その年最初のご換金取引等(買取・解約・償還)まで可能です。その後は年内の変更はできません。
B「源泉徴収あり」の場合は確定申告が不要となり、「源泉徴収なし」の場合は原則として確定申告が必要となります。
C「源泉徴収あり」の口座をご選択されても、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行う場合は、必要に応じて確定申告を行うこともできます。

2.一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行う際に必要な確定申告が簡単に行えます。

■当金庫がお客様に代わって譲渡損益等を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成いたしますので、簡単に確定申告が行えます。
しんきんの特定口座

特定口座内で損益通算

◎株式投資信託 譲渡損益
◎株式投資信託 解約・償還損
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「特定口座年間取引報告書」により、簡単に確定申告が行えます。
他の金融機関の特定口座

特定口座内で損益通算

◎株式譲渡損益
◎株式投資信託 譲渡損益など

「特定口座年間取引報告を」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお届けのご住所に郵送いたします。他の金融機関の特定口座に預け入れされている公募株式投資信託や、上場株式等の譲渡損益と損益通算を行う場合に「特定口座年間取引報告菩」をご利用いただきますと、確定申告が簡単になります。
※株式投資信託には、公社債投資信託以外の証券投資信託も含まれます。

◎詳しくは融資渉外担当者または窓口までお気軽にご相談ください