目黒信用金庫TOP重要なおしらせ>偽造・盗難キャッシュカード被害が発生した場合の補償について

偽造・盗難キャッシュカード被害が発生した場合の補償について

いつも目黒信用金庫をご利用いただきありがとうございます。

報道等でご存知のとおり、キャッシュカードの偽造や盗難により、預金が不正に引き出される被害が増加しております。

当金庫では、このような犯罪によってお客様の大切なご預金が不正に引き出されることが無いように対応しておりますが、万一、キャッシュカードの偽造または盗難により個人のお客様のご預金がATMから不正に引き出された場合、お客様が遭われた被害の額は原則として当金庫が補償させていただきます。

当金庫の「キャッシュカード規定」はこちらからご確認ください。

その他キャッシュカードを使ったサービスのご利用規定につきましては、下記よりご確認ください。

 デビットカード取引規定
 ペイジー(Pay−easy)口座振替受付サービス規定

ただし、お客様に「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、当金庫が被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。

「盗難キャッシュカード被害が発生した場合の留意点」はこちらからご確認ください。

また、お客様におかれましても、キャッシュカードと暗証番号を厳重に管理していただくとともに、「推測されやすい暗証番号」をご使用の場合は速やかに暗証番号を変更して下さいますようお願いいたします。

「キャッシュカード・暗証番号の管理について」はこちらからご確認ください。

偽造キャッシュカード被害に遭われた場合

お客様に重大な過失がなかった場合 原則として全額を補償させていただきます。
お客様に重大な過失があった場合 被害額は補償いたしかねる場合があります。

※補償にあたっては、当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、キャッシュカード及び暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査にご協力くださいますようお願いいたします。

盗難キャッシュカード被害に遭われた場合

お客様に重大な過失または過失がなかった場合

原則として被害額の全額を補償させていただきます。
お客様に過失重大な過失以外)があった場合 原則として被害額の75%を補償させていただきます。
お客様に重大な過失があった場合 被害額は補償いたしかねる場合があります。

お客様の「重大な過失」となりうる場合です。

@ 他人に暗証番号を知らせた場合(注)
A 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
B 他人にキャッシュカードを渡した場合(注)
C その他@〜Bまでの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることは出来ないため、あくまで介護ヘルパーかが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りでありません。

お客様の過失となりうる場合です。

@ 次の(1)または(2)に該当する場合
(1)当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合。
(2)暗証番号を容易に他人が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合。
A @のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合。
(1)暗証番号の管理
ア.当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにかかわらず、生年月日、電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合。
イ.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合。
(2)キャッシュカードの管理
ア.キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合。
イ.酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合。
B その他@、Aの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合。