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 盗難通帳・証書等、およびインターネットバンキング被害の補償について

いつも目黒信用金庫をご利用いただきありがとうございます。
当金庫におきましては今般、全国銀行協会及び全国信用金庫協会の申し合わせを受けまして、盗難通帳・証書等、およびインターネットバンキングにおいて、不正な払戻しの被害にあわれた場合、下記の通り補償をいたします。
盗難通帳・証書等による不正払戻被害に関する預金積金取引追加規定

 盗難通帳・証書等の不正な払戻しに対する補償について

1.個人のお客様が盗取された通帳等による不正な払戻し被害に合われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難カード被害補償の対応に準じ被害補償を実施いたします。
2.被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合につきましては「盗難通帳等被害においてお客様の重大な過失または過失となる事例」ならびに「被害補償の概要」により対応させていただきます。

 「盗難通帳等被害においてお客さまの重大な過失または過失となりうる事例」

1.預金者の重大な過失となりうる場合
(1)預金者が他人に通帳等を渡した場合
(2)預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
(3)その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
但し、(1)(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
2.預金者の過失となりうる場合
(1)通帳等を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
(2)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳等とともに保管していた場合
(3)印章を通帳等とともに保管していた場合
(4)その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

 被害補償の概要

盗難通帳等 インターネットバンキング
補償対象 個人のお客さま
補償用件 @当金庫への速やかなご通知
A当金庫への十分なご説明
B捜査機関への盗取の届出
@A同左
B捜査機関への事情説明
補償
基準
預金者無過失 全額補償
預金者過失 75%補償 個別対応
預金者重過失 補償いたしかねます
その他 @当金庫への通知から30日前の日以降の被害が補償対象
A配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人による不正な払い戻し被害は対象外
B預金者が金融機関に対し重要な事項について虚偽の説明を行った場合は補償対象外
C通帳等の盗取が、戦争、暴動などの著しい社会的秩序の混乱に乗じ、または、これに付随して行われた場合は補償対象外

 インターネットバンキングによる預金等の不正払い戻しへの対応

1.個人のお客さまがインターネットバンキングによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難カード被害補償の対応に準じ被害補償を実施いたします。
2.被害補償の対象外となるお客さまの「重要な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合につきましては、お客さまのお話を真摯に伺い、個別の事案毎に対応を検討させていただきます。

「偽造・盗難キャッシュカード被害が発生した場合の補償について」はこちらをご覧下さい。

 お問い合わせ窓口

目黒信用金庫:本部・業務部または総合企画部
電話:03−3719−0116
※ 休業日を除く月曜日から金曜日の9時より17時まで