目黒信用金庫TOP重要なお知らせ>預金保険制度について

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預金保険制度とは、万が一金融機関が破綻した場合に預金者の保護を図り、信用秩序を維持することを目的とした制度です。

信用金庫、信金中央金庫、日本国内に本店のある銀行、信用組合、労働金庫などが同制度に加入しています。

 定期預金等については、定額保護(1金融機関毎に預金者お一人当たり元本1,000万円までとその利息等を保護)されます。1金融機関に同じ預金者が複数の預金口座を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとその利息等が対象になります。『元本1,000万円を超える部分とその利息等』および『預金保険の対象外商品』については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。

なお、仕掛り中の決済資金(振込みなど)については保護されます。

<預金等の保護の範囲>

預金等の分類 保護の範囲
預金保険の対象預金等 決済用預金(注1) 当座預金利息のつかない普通預金 全額保護
一般預金等 利息つきの普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等 合算して元本1,000万円(注2)までとその利息等(注3)を保護
1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。)
預金保険の対象外預金等 外貨預金・元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)・金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。)

(注1)決済性預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
(注2)金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります。(たとえば、2金庫合併の場合は2,000万円)。
(注3)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。