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責任共有制度について

信用保証協会の保証付き融資について、信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図るため、金融機関が信用リスクの2割相当を負担するいわゆる「責任共有制度」が平成19年10月1日から実施しております。
つきましては、責任共有制度についてのご説明をQ&A形式で掲載しておりますので、ご参考にされてください。

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平成19年10月から導入された「責任共有制度」は、金融機関と保証協会とが適切な「責任分担」を図り、両者が連携して、中小企業者に対する融資の実行や適切な経営支援、再生支援等を行うことを目的としております。制度の導入に伴い、信用保証協会が80%、金融機関が20%の割合で責任共有を図ることとなるため、金融機関は20%のリスクを負担することになります。

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国の信用補完制度の枠組みの中で、金融機関と保証協会が「責任分担」をすることで審査情報や期中管理面での協調関係が強化されます。これにより、効率的・効果的な審査が可能となり、また、的確な期中管理に基づく経営支援体制が構築されることが見込まれます。

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「責任共有制度」には、「負担金方式」と「部分保証方式」の2つの方式があり、金融機関の取扱いはそのいずれかを選択することになります。「負担金方式」とは、個別金融機関の保証利用実績(保証債務平均残高、代弁等実績率)に応じた一定の負担金を、事後的に金融機関が納付する方式のことで、「部分保証方式」とは、個別融資金額の80%を保証協会が保証する方式(割合保証)のことです。
広島みどり信用金庫は、「負担金方式」を選択しております。

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従来の事務手続きからの変更点はありませんが、主な留意点・明確化事項は以下のとおりです。

  1. 信用保証協会への保証申込前に金融機関で審査を行います。
  2. 円滑な事務処理を行うため、金融機関で審査を実施する前に、信用保証委託申込書等、保証協会への申込書類の提出を求めることがあります。
  3. 銀行の審査の結果、申込み内容の変更、または対応不可となる場合があります。対応不可の場合は、保証協会への保証申込を行わず、申込み書類を返却することがあります。
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責任共有制度の導入により、信用保証協会が80%、金融機関が20%の割合で責任共有を図ることになります。「責任共有制度」の対象となる保証については、信用保証協会の負担割合が80%に引き下げられるため、保証料は原則として現行に比べ低くなるのが通常です。なお、お客様の取引金融機関が「部分保証方式」または「負担金方式」のいずれであっても、ご負担いただく保証料は変わりません。詳細は、広島みどり信用金庫の融資窓口または信用保証協会へお問い合わせください。

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「責任共有制度」は、国の信用補完制度の枠組みの中で、金融機関と保証協会が「責任分担」を行い、審査情報や期中管理面での協調関係を強化し、効率的かつ効果的な審査と、的確な期中管理に基づく経営支援体制を構築するものです。
対象の貸出について、従来に比べ、保証協会へ支払う保証料は低くなりますが、新たに金融機関が20%の信用リスクを負担することとなるため、お客様の信用状況によっては、融資金額、貸出金利といった貸出条件等がこれまでと異なる場合があり得ます。
制度変更の趣旨をご理解いただきますようお願いいたします。

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原則としてすべての保証が「責任共有制度」の対象となります。なお、対象から除かれる主な保証は以下のとおりです。

  • 経営安定関連(セーフティーネット保証、1~6号)
  • 創業関連保険
  • 災害関係保険 等

なお、「責任共有制度」の導入に併せ、今回新たに小口零細企業を対象とした「小口零細企業保証制度」が全国統一の保証制度として創設されております。本制度により、従業員20人(商業・サービス業5人)以下の会社、個人については、保証付き融資残高が1,250万円以下であれば、既存の保証付き融資残高と合わせ、1,250万円の範囲内で100%の保証が受けられます。