偽造・盗難カード等に遭われたときの届出受付先

お客様へ

偽造・盗難カード被害等に遭われた場合には、下記の受付先にご連絡ください。

受付時間帯と
ご連絡先
受付先名称および
受付先電話番号
備考
平日 8時45分~
17時30分
(営業時間帯)
各お取引店のご連絡先
店舗連絡先一覧

◎営業時間帯はフリーダイヤル
0120-301-865(携帯OK)でも
受付けております。
(通話料無料)

  • ※広島みどり信用金庫本店につながります。
8時45分~
17時30分
以外の時間帯
しんきんサービスセンター
082-252-6875
土・日・
祝日
24時間 しんきんサービスセンター
082-252-6875
  • ●ご連絡後は、書面による正式なお届と再発行のお手続きが必要です。お取引店までお越しください。

キャッシュカード等の偽造・盗難による被害補償について

キャッシュカードなどの偽造・盗難等の被害にあわれた場合は、直ちに当金庫またはしんきんサービスセンターにご連絡ください。

受付時間 ご連絡先
平日 
8:45~17:30
業務部業務課(0120-301-865)またはお取引店へご連絡ください。
上記以外 しんきんサービスセンターへご連絡ください。
082-252-6875

被害補償のためにご協力いただく事項

  1. 偽造・盗難等の被害にあわれた場合は、当金庫へ速やかに届出をしてください。
  2. 被害にあわれた経緯や状況等の十分な説明、情報提供を当金庫へ行ってください。
  3. お客様による警察署への被害届提出と捜査機関への事情説明、捜査協力を行ってください。

キャッシュカード等の偽造・盗難による被害補償が受けられない場合の事例について

下記の事項に該当する場合は補償できない場合があります。

重大な過失または過失となりうる場合

  1. 本人の重大な過失となりうる場合

    本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、主なものとして以下の場合が該当します。

    • (1)本人が他人に暗証番号を知らせた場合
    • (2)本人が暗証番号をキャッシュカード等に書き記していた場合
    • (3)本人が自らカード等を他人に渡した場合
    • (4)その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
    • ※上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカード等を預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカード等を渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
  2. 本人の過失となりうる場合

    本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

    • (1)次の1または2に該当する場合

      • 1. 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカード等をそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
      • 2. 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカード等とともに携行・保管していた場合
    • (2)(1)のほか、次の1のいずれかに該当し、かつ、2のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

      • 1. 暗証番号の管理

        • ア 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
        • イ 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
      • 2. キャッシュカード等の管理

        • ア キャッシュカード等を入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
        • イ 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカード等を容易に他人に奪われる状況においた場合
    • (3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合