お客様との取引時の確認についてのご協力のお願い
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止を強化する目的で「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正されました。
平成25年4月1日からの改正法の施行に伴い、信用金庫では、口座開設等に際して、従来の本人確認(氏名、住所および生年月日等)に加えて、取引の目的、職業や事業内容等について確認(取引時確認)をさせていただくことになりましたので、何卒ご理解とご協力のほどお願い申しあげます。
1.取引時確認が必要な主なお取引について
- 口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
- 10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
- 200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払いを行う大口現金取引
- 融資取引 等
これらの取引以外にも、お客様に確認させていただく場合があります。
2.ご確認させていただく事項
確認事項 | 主な確認書類 | |
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個人のお客様 | 氏名・住所・生年月日 | ○運転免許証 ○健康保険証 ○国民年金手帳 ○パスポート等 (いずれも原本) |
職業・取引の目的 | お客様の申告により確認させていただきます。 | |
(ご本人以外の方が来店される場合)来店された方の氏名・住所・生年月日等 | ○運転免許証 ○健康保険証 ○国民年金手帳 ○パスポート等 (いずれも原本) ※上記に加え、住民票等によりご本人とのご関係(ご本人のために取引を行っていること)を確認させていただきます。 |
確認事項 | 主な確認書類 | |
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法人のお客様 | 名称、本店または主たる事務所の所在地 | ○登記事項証明書 ○印鑑登録証明書 等(いずれも原本) |
来店された方の氏名・住所・生年月日等 | ○運転免許証 ○健康保険証 ○国民年金手帳 ○パスポート等 (いずれも原本) ※上記に加え、社員証等により、法人のお客様のために取引を行っていることを確認させていただきます。 |
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事業内容 | ○登記事項証明書 ○定款の写し 等 |
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取引の目的 | お客様の申告により確認させていただきます。 | |
議決権保有比率25%超の方の有無、その方の氏名・住所・生年月日 | お客様の申告により確認させていただきます。 ※議決権保有比率25%超の方が法人の場合、その法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。 ※議決権保有比率50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認させていただきます。 ※一般社団法人等においては、代表者の方全員の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。 |
3.その他にご注意いただきたい事項
- 過去に確認がお済みになったお客様につきましても、改めて取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
- 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認がお済みになったお客様につきましても、上記事項の再確認をお願いすることがあります。(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。)
- お客様に資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- 法令で定められた書類の確認、その他お取引のある信用金庫所定の方法による確認をお願いすることがあります。
- ご確認をさせていただいた上記事項に変更が生じた場合には、お取引店までお申し出ください。
- 上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
- 上記事項の確認ができないときは、取引ができない場合があります。
- 詳しいことは、お取引店の窓口等にお問い合わせください。