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お知らせ

「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」の開始に伴うご案内

平成28年12月30日
広島みどり信用金庫

 「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税及び地方税法の特例に関する法律」の改正施行により、
平成29年1月1日以降国内の金融機関等に新たに口座開設等を行われるお客様は、金融機関等に対
し居住地国※名等を記載した届出書の提出が必要となります。
お客様におかれましてはお手数をおかけいたしますが、ご協力を頂きますようお願い申し上げます。

※居住地国とは、所得税・法人税に相当する税をお客様が納める国を指します。

お客さまからの居住地国等のご申告・お届出について
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください www.nta.go.jp