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お知らせ

信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針について

平成30年2月23日
広島みどり信用金庫

  当金庫は、銀行法等の一部を改正する法律[平成二十九年法律第四十九号](信用金庫法の一部改正を含む)の規定にもとづき、「信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を制定いたしましたので、公表いたします。

  今後も当金庫は、お客様に対してより付加価値の高い金融サービスを提供するために、電子決済等代行業者などのフィンテック企業とオープン・イノベーション(連携・協働による革新)を進めてまいります。

以上