インボイス制度開始に伴う当金庫の対応について

法人・個人事業主のお客様 各位


2023年(令和5年)10月1日から「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)が開始されます。
当金庫は適格請求書発行事業者としての登録を受けておりますので、法人・個人事業主のお客様(以下、「お客様」)が当金庫に対してお支払いいただいた各種手数料に含まれる消費税につきましては、当金庫が交付する適格請求書(インボイス)に基づいて消費税の仕入税額控除を受けることができます。
インボイス制度の開始に伴い、当金庫の対応方法を以下のとおりとさせていただきますので、お知らせいたします。

1.当金庫登録番号

当金庫の適格請求書発行事業者登録番号は次のとおりです。
T5240005005214

2.営業店窓口等でお支払いいただく各種手数料について

  1. 営業店窓口等において各種手数料をお支払いいただいた場合は、インボイスの要件を満たした「領収書」を発行いたします。
  2. 営業店窓口に備付けの振込依頼書をご利用のうえ振込みいただいた場合は、複写となる「振込金受取書」にインボイスの要件を記載してお渡しいたします。
  3. 「領収書」や「振込金受取書」等のインボイスの再発行は致しかねますので、お取り扱いにはご留意ください。

3.口座引落(自動振替)でお支払いいただく各種手数料について

  1. 預金口座から引落(自動振替)により各種手数料をお支払いいただく場合は、ご希望のお客様に対してインボイスの要件を満たした「インボイス通知書」を作成のうえ郵送いたします。
    「インボイス通知書」の発行をご希望のお客様は、事前に所定のお手続きが必要となりますので、お近くの窓口までお申し出ください。
    なお、手続き内容によってお届印が必要な場合がございます。
  2. 「インボイス通知書」は、発行基準月の翌々月に郵送いたします。
    なお、2023年(令和5年)9月30日以前のお取引は対象といたしませんので、ご了承ください。
  3. 対象となる取引がない場合は、「インボイス通知書」の作成・郵送をいたしません。
    また、作成の有無等については特段のご連絡は差し上げませんので、ご了承ください。

4.ATMおよび両替機でのお取引について

ATMおよび両替機でのお取引につきましては、発生する手数料が原則3万円未満となりますので、インボイスの交付が不要な「3万円未満の自動販売機、自動サービス機における取引」に該当し、お客様が一定の事項を記載した帳簿を保存することで消費税の仕入税額控除を受けることができます。
そのため、ATMおよび両替機から出力される「ご利用明細」等につきましては、インボイス制度に対応する様式変更は行いませんので、ご了承ください。

5.当金庫に対するインボイスのご提出について

インボイス制度開始以降におきまして、当金庫がお客様から商品を購入またはサービスの提供を受け、当金庫が消費税を含む代金(対価)をお支払いする場合、お客様が適格請求書発行事業者の登録を受けているときは、当金庫に対してインボイスのご提出をお願いいたします。

6.インボイス対応に関するお問合せについて

当金庫のインボイス制度への対応につきまして、ご不明な点等がございましたら、お近くの窓口までお問合せください。
なお、お客様の個別のご事情に応じた具体的な会計並びに税務処理についてのご相談にお答えすることは、税理士法等により禁じられておりますので、顧問税理士にご相談いただきますようお願いいたします。

以上