相続や住所変更等 お手続きに関するQ&A“こんなとき、どうするの”

通帳・証書・キャッシュカード・ローンカード等をなくしたときは?

お取引店、もしくはお近くの本支店に至急ご連絡をお願いいたします。

≪キャッシュカード等の紛失 ・ 盗難 ・ 偽造等の受付窓口≫

キャッシュカードや通帳等を紛失された場合、盗難や偽造被害に遭われた場合には、下記の受付窓口までご連絡ください。

受付時間 受付窓口 電話番号
平  日 9:00~15:00 当金庫本支店 店舗のご案内は
こちらから
上記の受付時間以外 しんきん自動機監視センター
または
しんきん夜間受付センター
フリーダイヤル フリーダイヤル
0120-793-714
TEL
022-261-4811
土・日・祝日
1月1日~3日
24時間

※電話での受付は緊急の仮受付となります。後日、書面での正式な届出が必要となりますので、お取引店にご本人さまのご来店をお願いいたします。

必要書類等 ■ご本人を確認できる資料(運転免許証・パスポート等)
■お取引口座の「届出印鑑」
■通帳・証書・キャッシュカード・ローンカード等の再発行には、
金庫所定の手数料が必要となります。各種手数料一覧

▲ページトップへ戻る

届出印鑑をなくしたときは?

お取引店、もしくはお近くの本支店に至急ご連絡をお願いいたします。

ご連絡後、お取引店の窓口で届出印鑑の変更手続をお願いいたします。

店舗一覧

必要書類等 ■ご本人を確認できる資料(運転免許証・パスポート等)
■通帳・証書
■新しい印鑑

▲ページトップへ戻る

届出印鑑を変更するときは?

お取引店の窓口で届出印鑑の変更手続をお願いいたします。

店舗一覧

必要書類等 ■ご本人を確認できる資料(運転免許証・パスポート等)
■通帳・証書
■現在ご利用いただいている届出印鑑と新しくご利用いただく印鑑

▲ページトップへ戻る

引越し等により住所が変わったときは?

お取引店の窓口で住所の変更手続をお願いいたします。

店舗一覧

必要書類等 ■お届け印鑑
■新しい住所を確認できる書類
【個人】 運転免許証・住民票・パスポート等
【法人】 登記事項証明書等
※その他ご融資・当座預金・マル優を利用されているお客さま・当金庫の出資証券をお持ちのお客さまは、住民票・登記事項
証明書等(法人)が必要になります。
詳しくは、お取扱店までお問い合わせ願います。

▲ページトップへ戻る

氏名(結婚等で)が変わったときは?

お取引店の窓口で氏名変更の手続をお願いいたします。

店舗一覧

必要書類等 ■氏名の変更前・変更後の確認ができる公的証明書
(戸籍抄(謄)本・戸籍記載事項証明書・氏名(旧・新)の記載がある運転免許証等)
■通帳・証書・キャッシュカード・ローンカード等
■同時に届出印鑑と住所の変更の場合
・届出印鑑を変更される場合
 現在利用いただいている届出印鑑と新氏名でご利用いただく印鑑
・ご住所を変更される場合
 運転免許証・住民票・パスポート等
■ご融資等のお取引がある場合は、お取引店までお問い合わせ願います。

▲ページトップへ戻る

相続の手続はどうすればよいのですか(必要種類とは)?

STEP1.お手続きのお申し出 STEP2.必要書類のご準備 STEP3.書類のご提出 STEP4.払戻し等のお手続き

ご預金等のご名義人が亡くなられた場合は、相続の手続きが必要になります。
ここでは相続の手続きが完了するまでの流れについて説明いたします。
原則的な手続きの流れを説明していますが、内容によりお取扱い方法が異なる場合がございますので、詳しくはお取引店の窓口にお問い合わせください。

1.お手続きのお申し出

お取引店にご来店、またはご連絡ください。お取引内容、相続のケースに応じ、具体的な手続き方法をご案内いたします。

→店舗検索はこちら

2.必要書類のご準備

〈1〉必ずご用意いただくもの

被相続人(お亡くなりになられた方)の
戸籍謄本
除籍謄本
改製原戸籍謄本
原則として被相続人が生まれた時から亡くなられた時までの期間の連続した戸籍謄本をご用意ください。「法定相続情報証明書」を提出の場合、戸籍謄本は不要です。
相続人の方の戸籍謄本 相続人の方が結婚などで除籍されている場合は、現在の戸籍謄本をご用意ください。(被相続人の戸籍謄本で確認できる場合は不要となることがあります。)「法定相続情報証明書」を提出の場合、戸籍謄本は不要です。
相続人の方全員の印鑑証明書等
(発行後3ヶ月以内のもの)
相続人全員について、各1通(海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等、遺言執行者がいる場合は、その方の印鑑証明書が必要となります。)
預金の支払いを受ける方の実印および本人確認書類(運転免許証等) ご預金等のお支払等の際には、実印の押印が必要となります。
被相続人の通帳・証書・キャッシュカード・出資証券等 お取引いただいていた全ての通帳・証書等が必要となります。

〈2〉必要に応じてご用意いただく書類(ケースによって異なりますので、ご注意ください。)

(1)遺産分割協議が済んでいる場合

遺産分割協議書 相続人の間で、遺産分割協議書が作成されている場合。

(2)公正証書遺言による場合

遺言執行者なしの場合
公正証書遺言書
家庭裁判所の検認調書謄本は不要です。
遺言執行者ありの場合
①公正証書遺言書
②遺言執行者選任審判書
③資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
遺言執行者選任審判書
但し、遺言書で遺言執行者が指定されている場合は不要です。

(3)自筆証書遺言による場合

遺言執行者なしの場合
自筆証書遺言書
家庭裁判所の検認調書謄本が必要です。(検認手続きは家庭裁判所で行ってください。)
遺言執行者ありの場合
①自筆証書遺言書
②遺言執行者選任審判書
③資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
家庭裁判所の検認調書謄本が必要です。(検認手続きは家庭裁判所で行ってください。)
遺言執行者選任審判書
但し、遺言書で遺言執行者が指定されている場合は不要です。

(4)審判・調停がなされている場合

審判書正本または謄本および審判の確定証明書 遺産分割審判があった場合
調停調書正本または謄本 遺産分割審判があった場合

(5)信託銀行・弁護士等を遺産整理受任者に指定している場合

相続人の方全員の信託銀行・弁護士等宛の委任状 信託銀行の場合 資格証明書
印鑑証明書・身分証明書

(6)相続放棄をした相続人がいる場合

相続放棄申述受理証明書 家庭裁判所からの相続放棄申述受理証明書

〈3〉当金庫所定の書類(お取引店にあります。)

同意書兼依頼書 相続人全員の署名・押印(実印)をいただきます。
相続手続依頼書
(仮分割による仮処分・仮払制度)
相続人の署名・押印(実印)をいただきます。
3.書類のご提出

お取引店にご提出ください。

4.払戻し等のお手続き

書類をご提出いただいたのち、払戻し等の手続きをいたします。

5.その他留意事項

〈1〉ご来店時の注意事項

  • ご来店の際は、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類もご持参ください。
  • 関係書類をお預かりしてから最終手続きまで日数を要しますので、予めご了承ください。
  • ご預金者がお亡くなりになったことを当金庫が把握した以後は、相続人の権利の保護のため、相続手続きが完了するまで入金(振込等を含む)・出金(口座振替等を含む)・解約等はできません。必要に応じて、振込金受取口座の変更や口座振替指定口座の変更等の手続きを行ってください。
  • 相続に関して紛議が生じている、または、そのおそれがあると判断した場合には、相続手続きを留保させていただくことがあります。

〈2〉残高証明書について

  • 残高証明書は、相続人からのご請求により発行します。相続人お一人様からのご依頼にも応じます。発行に際しては、以下の書類をご提出ください。
    (1)被相続人(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
    (2)請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本等
    (3)請求者の実印および印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
    (4)残高証明書発行依頼書(当金庫所定の書類(お取引店にあります))
  • 当金庫所定の発行手数料をいただきます。
  • 発行に時間を要する場合があります。

▲ページトップへ戻る

貸金庫を利用する場合には?

お取引店の窓口で貸金庫申し込みの手続をお願いいたします。

必要書類等 ■貸金庫をご利用いただける方は、当金庫と取引を有する個人
(未成年者は不可)及び法人とさせていただきます。
■届出印鑑
■本人確認書(運転免許証等)
■当金庫所定の手数料が必要となります。
※システムメンテナンス等によりご利用いただけない場合があります。

▲ページトップへ戻る