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預金保険制度について
預金保険制度は、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。
預金保険制度の対象となる預金等の範囲について
預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます。 定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。 それを超える部分は、破たんした金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。
【保護される預金等の範囲】
| 預金等の種類 | 保護される預金等の額 | ||
|---|---|---|---|
| 預金保険による 保護の対象となる 預金等 |
決済用預金、当座預金、無利息型普通預金等 | 全額保護 | |
| 一般預金等 | 有利息型普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託含む)、金融債(保護預り専用商品に限る)等 |
合算して元本1,000万円(注1)までとその利息等(注2)を保護 ※1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります) |
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| 預金保険の 対象外の預金等 |
外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等 |
保護対象外 ※破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります) |
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- (注1)
- 金融機関が合併を行ったり、事業の全てを譲り受けた場合、その後1年間に限って、保護される預金等の範囲は、預金者1人当たり元本「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」までとその利息等とする特例が適用されます(例えば、2行合併の場合は、2,000万円までとその利息等)。
また、複数の金融機関が同一の金融持株会社の子会社である場合にも、一般預金等は、金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。 - (注2)
- 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすものも、利息と同様に保護されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。



























