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年金優遇福祉定期預金

 受付期間:平成25年3月29日まで

平成24年4月2日現在 

1.商品名

  • 年金優遇福祉定期預金

2.販売対象

  • 下記の公的年金または手当の支給を受けており、且つ当金庫で当該年金等自動受け取りをご利用中の個人の方

※対象の年金等

国民年金

障害基礎年金 遺族基礎年金
(旧)国民年金 老齢福祉年金 障害年金 母子年金 準母子年金 遺児年金 老齢特別給付金
(旧)厚生年金
(船員保険含む)
障害年金 遺族年金 通算遺族年金 特例遺族年金 寡婦年金 かん夫年金 遺児年金
共済年金 障害年金 遺族年金 通算遺族年金
各種手当 児童扶養手当 特別児童扶養手当 障害児福祉手当 特別障害者手当 福祉手当 医療特別手当 特別手当 健康管理手当 保健手当

3.期間

  • 1年
  • 自動継続の取扱はできません。

4.預入
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位

  • 一括預入
  • 1人当たり300万円以内
    なお、年金受け取り指定口座のある営業店でのみ取扱いができます。
  • 1円単位

5.払戻方法

  • 満期日以後に一括して払戻します。

6.利息
(1)適用金利
(2)利払方法(頻度)
(3)計算方法

  • 固定金利
  • 預入時の店頭表示の1年ものスーパー定期の利率に0.25%上乗せした利率を約定利率として満期日まで適用します。
    ただし、上記 2.販売対象の条件外となった場合は、預入時点の店頭表示の 1年ものスーパー定期利率を約定利率として預入日から満期日まで適用します。
  • 満期日以後に一括して支払います。
  • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算

7.税金

  • 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)

8.手数料

―――――――

9.付加できる特約事項

  • マル優の取扱いができます。

10.中途解約時の取扱い

  • 満期日前に解約する場合は、次の中途解約利率(小数点第3位以下切捨)に より計算した利息とともに払戻します。
  • 預入期間が6ヵ月未満…解約日における普通預金の利率
  • 預入期間が6ヵ月以上1年未満…約定利率×50%

11.苦情処理措置・ 紛争解決措置

苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談係(8:45〜17:30、電話:0120-108760)にお申し出ください。

紛争解決措置

愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客様相談係または、全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。

12. その他参考となる事項

  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 金利については窓口までお問い合わせください。
  • お1人様1金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。
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