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年金定期預金

 受付期間:平成25年3月29日まで

平成24年4月2日現在 

1.商品名(愛称)

  • にししん年金優遇定期預金(おもいやり)

2.販売対象

  • 〈にししん〉の年金自動受け取りをご利用中の個人の方
  • 新しく〈にししん〉で年金自動受け取りを開始される個人の方

※対象の年金は国民年金、厚生年金、共済年金です。

3.期間

  • 1年
  • 自動継続の取扱はできません。

4.預入
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位

  • 一括預入
  • 1口10万円以上、ただし1人当たり350万円以内
    なお、年金受け取り指定口座のある営業店でのみ取扱いができます。
  • 1円単位

5.払戻方法

  • 満期日以後に一括して払戻します。

6.利息
(1)適用金利
(2)利払方法(頻度)
(3)計算方法

  • 固定金利
  • 預入時の店頭表示の1年ものスーパー定期の利率に0.15%上乗せした利率を約定利率として満期日まで適用します。
    ただし、上記 2.販売対象の条件外となった場合は、預入時点の店頭表示の1年ものスーパー定期利率を約定利率として預入日から満期日まで適用します。
  • 満期日以後に一括して支払います。
  • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算

7.税金

  • 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)

8.手数料

―――――――

9.付加できる特約事項

  • マル優の取扱いができます。

10.中途解約時の取扱い

  • 満期日前に解約する場合は、次の中途解約利率(小数点第3位以下切捨)により計算した利息とともに払戻します。
  • 預入期間が6ヵ月未満…解約日における普通預金の利率
  • 預入期間が6ヵ月以上1年未満…約定利率×50%

11.苦情処理措置・ 紛争解決措置

苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談係(8:45〜17:30、電話:0120-108760)にお申し出ください。

紛争解決措置

愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客様相談係または、全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。

12. その他参考となる事項

  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 金利については窓口までお問い合わせください。
  • お1人様1金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。
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