1.商品名(愛称)
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2.販売対象 |
- 消費税を申告,納付される個人事業者及び法人
- 満期給付契約金は当庫で消費税納付に充当することを条件といたします。
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3.契約期間 |
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4.預入
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位
(4)掛込総額 |
- 消費税納付専用の金利優遇積金で、本人名義の普通預金等からの自動振替による受入に限ります。
- 10,000円以上
- 1,000円単位
- 消費税納付見込額以内
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5.払戻方法 |
- 満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
- 納税準備預金へ振替後に消費税納付を原則とします。但し、消費税納付後の残金は他税納付も可能とします。
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6.利息
(1)適用金利
(2)給付補填金の支払方法
(3)計算方法 |
- 固定金利
- 契約時の店頭表示のスーパー積金の金利(年利回り)に0.025%上乗せした金利を約定年利回りとして証書に表示し、満期日まで適用します。
- 給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
- 給付補填金は付利単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算
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7.税金 |
- 個人の給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(なお、マル優は利用できません。)
- 法人は総合課税となります。
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8.手数料 |
――――――― |
9.付加できる特約事項 |
――――――― |
10.中途解約時の取扱い |
- 満期日前に解約する場合は、次の(1)、(2)の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
(1)初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
(2)初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
- 約定年利回り×60%(ただし、解約日の普通預金利率を下限とする。)
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11.金利情報の入手方法 |
- 金利(年利回り)は、店頭備え付けの金利表示ボード、または、窓口へご照会ください。
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12.苦情処理措置・
紛争解決措置
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苦情処理措置
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本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談係(8:45〜17:30、電話:0120-108760)にお申し出ください。
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紛争解決措置
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愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客様相談係または、全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
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13.その他参考となる事項 |
- 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。
- 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
- お1人様1金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。
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