| 商 品 名 |
オープン型外貨定期預金 |
| 商品概要 |
外貨定期預金とは、外貨預金(外国通貨建ての預金)のうちあらかじめ預金の期間を定め、原則としてその期間中は払い戻しの要求に応じないことを条件としている預金です。 |
| 預金保険 |
外貨預金は預金保険の対象外です。 |
| 販売対象 |
当金庫に円の普通預金または当座預金口座をお持ちで、為替リスクについてご理解いただける法人および個人の方
(原則、未成年の方はお申し込みができません) |
| 期 間 |
- 定型方式…原則3ヶ月、6ヶ月、1年
定型方式の場合は、預入時のお申出により自動継続(元金継続、元利金継続)のお取扱いが可能です。
- 満期日指定方式…10万米ドルもしくは10万ユーロ以上のものについて、1週間以上1年以内で満期日指定のお取扱いが可能です。
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| 預 入 |
| (1)預入通貨 |
米ドル、ユーロ。 |
| (2)預入方法 |
一括預入です。 |
| (3)最低預入額 |
米ドル建て:原則として 1,000米ドル以上です。
ユーロ建て:原則として 1,000ユーロ以上です。 |
| (4)預入単位 |
1補助通貨単位(米ドル、ユーロとも1セント)まで預入可能。 |
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| 払戻方法 |
満期日以後に一括して払い戻します。 |
| 利 息 |
| (1)適用利率 |
お預け入れ時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
金利については窓口または当金庫ホームページでご確認ください。 ※預金金利はこちら |
| (2)利払方法 |
満期日以後に一括してお支払いいたします。 |
| (3)計算方法 |
付利単位を1通貨単位(1米ドルもしくは1ユーロ)とした1年を365日とする日割計算。 |
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| 税金について |
- 利子所得は、法人は法人課税、個人の方は源泉分離課税(国税15%、地方税5%)として課税されます。
- マル優の適用は受けることはできません。
- 為替差益への課税は次の通りとなります。
為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。
くわしくは、お客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談ください。
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手数料および適用相場 |
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| 付加できる特約事項 |
ありません。 |
| 中途解約時の取扱い |
- 10万米ドルまたは10万ユーロ以上のものについては中途解約はできません。
- 中途解約される場合の解約利率は、解約日における当金庫所定の外貨普通預金利率を適用します。
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| お問い合わせ先 |
窓口または国際業務課
(西尾市寄住町洲田51番地 TEL:0563-56-7204) |
| 当金庫が対象業者となっている認定投資者保護団体 |
ありません。 |
| 苦情処理措置・紛争解決措置 |
| 苦情処理措置
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本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談係(8:45〜17:30、電話:0120-108760)にお申し出ください。
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| 紛争解決措置
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愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客様相談係または、全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
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| その他参考となる事項 |
- 10万米ドルまたは10万ユーロ以上のものについては、預入後先物為替予約を締結することにより、満期日の受取円貨額を事前に確定することができます。(この場合、締結した為替予約を使用し満期日に解約することが条件となります。)なお、締結された為替予約の取消しはできません。
- 外貨預金に関する取引の有無が、当金庫における他の取引に影響を与えることはありません。
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