

投資性がある金融商品の勧誘・販売ルールが変わりました
平成19年9月30日に、金融商品取引法が施行されますとともに、金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)などの関連する法令の一部改正が行われました。
これらは元本割れが生じる可能性がある金融商品を購入しようとする利用者の保護が主な目的であり、金融機関がこれらの法律等で適用される金融商品を勧誘・販売するには、お客様の状況に応じた対応が求められることになりました。
つきましては、お客様に十分理解いただけるよう、これまで以上に説明や手続き等に時間を要する場合がございますが、何とぞご理解・ご協力賜りますようお願い申しあげます。
対象となる金融商品
新しいルールによる勧誘・販売
●お客様の投資目的や財産状況などの確認をさせていただきます。
お客様にあった商品を提供させていただくために、金融商品のご購入前に、お客様の投資に関する知識・経験や投資目的、財産状況等を確認させていただきます。これらの確認をさせていただいた結果、投資に関する知識・経験等から取引が適切でないと判断される場合等には、販売をお断りすることもございますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
●購入される金融商品の重要事項を説明させていただきます。
お客様が金融商品を購入される前に、書面にて金融商品の内容や契約などに関する重要事項(※)を、お客様の投資経験等に応じて説明させていただきます。購入される金融商品によっては、説明事項が多岐にわたり、時間をいただく場合もございますが、なにとぞご了承ください。
●金融商品の選択・購入に関するご判断は、お客様ご自身で行っていただきます。
法令により、金融機関は、投資に関する断定的な判断の提供をしてはならないとされています。金融商品の選択や購入に関するご判断は、リスクや手数料などの商品内容をよくご確認・ご理解いただいたうえで、お客様ご自身で行ってくださいますようお願い申しあげます。
※「重要事項」とは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスク、流動性リスク、権利行使期間・解約期間の制限、リスクの所在、手数料の額、解約・払戻しに関する事項、その他お客様のご判断に影響を及ぼす事項等をいいます。
平成19年9月30日施行の金融商品取引法(関連する信用金庫法を含みます)では、新たに「特定投資家制度」が導入され、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外として一般投資家」に区分されます。 また、お客さまからの申出により契約の種類毎(当金庫が該当する種類)に、下記の投資家の区分のとおり「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。
【投資家の区分】
| (1)特定投資家 (一般投資家への移行不可) |
国、日本銀行、適格機関投資家(金融機関等) |
| (2)特定投資家 (一般投資家への移行可) |
地方公共団体、政府系機関、資本金5億円以上であると見込まれる株式会社 等 |
| (3)一般投資家 (特定投資家への移行可) |
(1) または(2)に該当しない法人、知識・経験等の一定の要件に該当する個人 |
| (4)一般投資家 (特定投資家への移行不可) |
(3) に該当しない個人 |
移行の有効期限は原則1年間とされていますが、当金庫では、移行後最初に到来する8月31日を(休日である場合を含みます)特定投資家から一般投資家へ移行した場合の「期限日」とさせていただきます。
なお、期限日翌日以降は元の特定投資家に戻りますので、継続をご希望の場合には期限日までに再度、移行のお手続が必要となります。また、期間途中での移行はできませんのでご注意願います。
以上