「金融商品取引法」について
■制度改正のお知らせ
投資性がある金融商品の勧誘・販売ルールが変わりました。平成19年9月30日に、金融商品取引法が施行されますとともに、金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)などの関連する法令の一部改正が行われました。これらは元本割れが生じる可能性がある金融商品を購入しようとする利用者の保護が主な目的であり、金融機関がこれらの法律等で適用される金融商品を勧誘・販売するには、お客様の状況に応じた対応が求められることになりました。つきましては、お客様に十分理解いただけるよう、これまで以上に説明や手続き等に時間を要する場合がございますが、何とぞご理解・ご協力賜りますようお願い申しあげます。
■対象となる金融商品
- 元本割れが生じるリスクがある預金(外貨預金、デリバティブ預金等)
- 国債、地方債、社債、投資信託、株式
- 投資性が強い保険(変額年金、外貨建保険等) 等
■新しいルールによる勧誘・販売
1、お客様の投資目的や財産状況などの確認をさせていただきます。
お客様にあった商品を提供させていただくために、金融商品のご購入前に、お客様の投資に関する知識・経験や投資目的、財産状況等を確認させていただきます。これらの確認をさせていただいた結果、投資に関する知識・経験等から取引が適切でないと判断される場合等には、販売をお断りすることもございますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
2、購入される金融商品の重要事項を説明させていただきます。
お客様が金融商品を購入される前に、書面にて金融商品の内容や契約などに関する重要事項(※)を、お客様の投資経験等に応じて説明させていただきます。購入される金融商品によっては、説明事項が多岐にわたり、時間をいただく場合もございますが、なにとぞご了承ください。
3、金融商品の選択・購入に関するご判断は、お客様ご自身で行っていただきます。
法令により、金融機関は、投資に関する断定的な判断の提供をしてはならないとされています。金融商品の選択や購入に関するご判断は、リスクや手数料などの商品内容をよくご確認・ご理解いただいたうえで、お客様ご自身で行ってくださいますようお願い申しあげます。
- 「重要事項」とは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスク、流動性リスク、権利行使期間・解約期間の制限、リスクの所在、手数料の額、解約・払戻しに関する事項、その他お客様のご判断に影響を及ぼす事項等をいいます。
■「特定投資家制度」に関する「期限日」のお知らせ