

小浜信用金庫では、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(預金者保護法)」の施行(平成18年2月)に先立ち、今後個人のお客様の偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償をいたします。
偽造または盗難キャッシュカードによる被害に遭われた個人のお客さまに対し、当庫が調査を実施しお客さまの故意または重大な過失がないと判断される場合、補償を実施いたします。
なお、盗難キャッシュカードによる被害に関しましては、お客さまの過失がないと判断される場合には補償対象額の全額を、過失があったことが立証された場合には補償対象額の4分の3相当額を補償いたします。
(偽造・盗難の場合共通)
ア.お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
イ.お客さまが暗証番号をカード上に書き記した場合
ウ.お客さまが自らカードを他人に渡した場合
エ.その他お客さまに上記と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
ア.当庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう、個 別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自 宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号 に使用していた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる 書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
イ.暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッ シュカードとともに携行・保管していた場合
ウ.上記のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
①暗証番号の管理
ⅰ) 当庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個 別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅 の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号に使 用していた場合
ⅱ) 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当庫との取引以外で使用す る暗証番号としても使用していた場合
②キャッシュカードの管理
ⅰ) キャッシュカードを入れた財布等を自動車内などの他人の目につきやすい 場所 に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
ⅱ) 酩酊等より通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードを容易に 他 人に奪われる状態に置いた場合
エ.その他上記と同程度の注意義務違反があると認められる場合
偽造・盗難キャッシュカード被害に関するお客さまからのお問合せにつきましては、お取引店のほか、以下の専用ダイヤルでも受付けいたします。
小浜信用金庫 リスク管理部
住所 : 〒917-0078 福井県小浜市大手町9-20
電話番号 : 0120-370-744(フリーダイヤル)
FAX : 0770-53-2115
E-Mail : risuku@obama.shinkin.jp
受付時間 : 営業日のAM9:00~PM5:00
キャッシュカードの紛失・盗難等につきましては、以下のとおり受付けております。
曜日等 |
受付時間帯 |
受付先名称 |
受付先電話番号 |
平日 |
8 : 45 ~ 17 : 00 |
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6 : 30 ~ 8 : 45 17 : 00 ~ 22 : 00 |
しんきんATM監視センター |
06-6454-6631 |
|
土曜・日曜・祝日 |
7 : 30 ~ 21 : 00 |
しんきんATM監視センター |
06-6454-6631 |
以上
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
以上
以上