平成22年3月1日
当金庫は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これに基づき平成22年3月1日より以下のとおり取引規定、信用金庫取引約定書等に暴力団排除条項を導入致しました。
暴力団排除条項とは、新規取引のお申し込み時等に、お客さまご本人または保証人さまが暴力団等の反社会的勢力でないことなどを表明・確約していただき、仮にお客さまご本人または保証人さまが反社会的勢力であることが判明した場合などに、当金庫の判断によりお取引を解消させていただくことを定めたものです。
当金庫では、今後とも反社会的勢力との取引を含めた一切の関係遮断について、取組んでまいります。
① 取引規定
当座勘定(含む専用約束手形口)規定、普通預金規定、納税準備預金規定、
貯蓄預金規定、通知預金規定、各貸金庫規定
② 「信用金庫取引約定書」等
信用金庫取引約定書、金銭消費貸借証書、消費者ローン契約書等
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