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重要なお知らせ

復興特別所得税の創設について

2012年 9月 6日
2011年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(2011年法律第117号)」に基づき、預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等に対し、2013年1月1日より「復興特別所得税」として、<所得税額(国税)×2.1%>が追加課税されることになりました。
「復興特別所得税」は2037年12月31日までの25年にわたり、課税されます。

これにともない、以下の税率で源泉徴収されます。
~2012年12月31日 2013年1月1日~
2013年12月31日
2013年1月1日~
2037年12月31日
預金・公共債の利子、公社債投資信託の分配金・償還益 所得税15%
住民税5%
(合計20%)
所得税(国税)及び復興特別所得税15.315%
住民税5%
(合計20.315%)
公募株式投資信託の普通分配金・譲渡益 等 所得税7%
住民税3%
(合計10%)
所得税(国税)及び復興特別所得税7.147%
住民税3%
(合計10.147%)
所得税(国税)及び復興特別所得税15.315%(*)
住民税5%(*)
(合計20.315%)
  • 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の適用期限が到来することによる税率の変更です。
  • 利子の計算期間等にかかわらず、2013年1月1日以降に支払われる利子等に対し、上記税率が課せられます。
    また、各種資料等で所得税が従来の税率により表示されている場合も、2013年1月1日以降は上記税率となります。
  • 個人向け国債を中途換金する場合の中途換金調整額は、2013年1月10日受渡分以降、「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」から「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」となります。
  • 公募株式投資信託の普通分配金等に対する税率は、お客様が総合課税を選択する場合は、「総合課税における所得税額×2.1%」が復興特別所得税として課せられます。
  • マル優、マル特を利用している場合や、租税条約により所得税の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。
くわしくはお取引店にお問い合わせください。