生命保険(特定保険契約)の代理店手数料の開示等について
1.生命保険(特定保険契約)代理店手数料の開示
特定保険契約とは、金融商品取引法の行為規制の一部が準用される、市場リスクを有する生命保険商品であり、具体的には変額保険、外貨建保険等が対象となります。
なお、代理店手数料は、保険会社から販売代理店である当金庫に支払われるものであり、お客さまからから直接いただく費用ではありませんが、お客さまがより適切に商品を選択していただくための判断材料として開示することといたしました。
2.生命保険代理店手数料の受領方式の変更
当金庫では、従来からお客さまに対して適切な資産運用商品のご提案と適時適正なアフターフォローに努めてまいりましが、この態勢を反映した手数料体系に変更することといたしました。
- 保険募集時のコンサルティングの対価として、販売額に応じて保険会社から受領する手数料
- アフターフォロー等の対価として保険契約期間中の残高に応じて保険会社から定期的に受領する手数料