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本人確認の変更のお知らせ
本人確認の変更のお知らせ
平成19年1月4日(木)から本人確認が変更になりました。
10万円を超える現金によるお振込みは本人確認書類の提示が必要です。
ATMによる10万円を超える現金によるお振込みはできなくなりました。
※
入学金、授業料等を振込みされる場合の本人確認手続きに関する特例措置があります。くわしくは窓口までお問い合わせ下さい。
※
公共料金の納付についても本人確認が必要です。
※
国や地方公共団体への各種税金等の納付を除きます。
預金口座を通じて10万円を超えるお振込みをされる場合
ATM・窓口のいずれによる場合も、これまでと同様の方法でお振込みできます。
※
ただし、口座開設の際に本人確認手続きがお済みでない場合には、本人確認書類の提示がないとお振り込みができません。
本人確認資料について
マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、平成19年1月4日以降、10万円を超える現金によるお振込みなどを行う際には、犯罪収益移転防止法により、本人確認書類をご提示いただくことになりました。
個人の場合
運転免許証
旅券(パスポート)
各種年金手帳
各種保険の被保険者証
外国人登録証明書
住基ネットカード等公的機関の発行したもの
法人の場合
登記事項証明書
印鑑登録証明書
官公庁から発行・発給された書類等
●
法人の場合には、代表者などのご来店いただいた方につきましても、個人の お客様と同様の確認をさせていただきます。
●
その他の確認資料につきましては、窓口にお問合せ下さい。
犯罪収益移転防止法施行令等の改正の背景と目的
マネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のため、政府間機関であるFATF(金融活動作業部会)の勧告を受け、我が国における実施の一環として改正されたものです。
FATF(金融活動作業部会)では、2001年に「テロ資金供与に関する特別勧告」を策定しており、そのうち「電信送金に関する特別勧告Z」において、金融機関が行う1000米ドル又は1000ユーロを超える電信送金について、送金人の本人確認の強化等を2006年末までに行うことをFATF参加国に対して求めています。
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