1.預金及び定期積金の受入れ
2.資金の貸付及び手形の割引
3.為替取引
4.上記1〜3の業務に付随する次に揚げる業務
その他の業務
(1)債務の保証又は手形の引受け
(2)有価証券((5)に規定する証書をもって表示さ
れる金銭債権に該当するもの及び短期社債
等を除く。)の売買、有価証券店頭デリバティ
ブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引
又は外国市場証券先物取引(投資の目的を
もってするもの又は顧客の書面による注文を
受けてその計算においてするものに限る。)
(3)有価証券の貸付け
(4)国債証券、地方債証券若しは政府保証債券
(以下「国債証券等」という。)の引受け(売出
しの目的をもってするものを除く。)並びに当
該引受けに係る国債証券等の募集の取扱い
及びはね返り玉の買取り
(5)金銭債権の取得又は譲渡及びこれに付随す
る業務(除く商品投資受益権証書の取得・譲
渡に係る付随業務)
(6)短期社債等の取得又は譲渡
(7)次に揚げる者の業務の代理
株式会社 日本政策金融公庫
独立行政法人住宅金融支援機構
日本銀行
独立行政法人勤労者退職金共済機構
独立行政法人中小企業基盤整備機構
独立行政法人情報処理推進機構
独立行政法人農林漁協信用基金
年金積立金管理運用独立行政法人
一般社団法人しんきん保証基金
一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター
一般財団法人建設業振興基金
西日本建設業保証株式会社
独立行政法人福祉医療機構
独立行政法人鉄道建設・運輸施設設備支援機構
独立行政法人労働者健康福祉機構
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(8)次に揚げる者の業務の代理又は媒介(内閣総
理大臣の定めるものに限る。)
イ.金庫(信用金庫及び信用金庫連合会)
(9)国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その
他金銭に係る事務の取扱い
(10)有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
(11)振替業
(12)両替
(13)デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ
取引に該当するものを除く。)であって信用金庫
法施行規則で定めるもの((5)に掲げる業務に
該当するものを除く。)
(14)金融等デリバティブ取引((5)及び(13)に揚げる
業務に該当するものを除く。)
(15)金の取扱い
5.国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の
有価証券について証券取引法により信用金庫が
営むことのできる業務
(上記4により行う業務を除く。)
6.法律により信用金庫が営むことのできる業務
(1)保険業法(平成7年法律第105号)第275条第
1項により行う保険募集
(2)当せん金付証票法の定めるところにより、都道
府県知事等からの委託または都道府県知事等
の承認を得て行われる受託機関からの再委託
に基づき行う当せん金付証票の販売事務等
(3)高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成1
3年法律第26号)の定めるところにより、高齢者
居住支援センターからの受託を受けて行う債務
保証の申込の受付及び保証債務履行時の事務
等(債務の保証の決定及び求償権の管理回収
業務を除く。)
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