預金・公共債の利子、投資信託の分配金および信用金庫の普通出資配当金等に課税される所得税に対し、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加課税されます。詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧下さい。