2015.11.13
「中小企業経営力強化支援法」経営革新等支援機関に認定されました
 
 中小企業経営力強化支援法(平成24年6月21日成立、同27日公布、8月30日施行)に基づき、第1号認定「経営革新等支援機関」が11月5日に発表され、当金庫が認定を受けました。

【経営革新等支援機関認定制度とは】
 近年、中小企業の経営課題が多様化・複雑化するなか、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、本年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
 認定制度は、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する個人・法人・中小企業支援機関等を、国が認定することにより、経営分析や事業計画策定に係る相談プロセスの円滑化を図るものです。

【留萌信用金庫の支援内容】
 当金庫は、認定経営革新等支援機関として、以下の内容で支援を行います。
(1)全店舗の営業店融資窓口を、「経営革新等支援業務窓口」とします。
(2)お取扱いできる相談内容等の項目は、以下の通りです。
  創業支援、事業承継、M&A、経営状況の分析、
  事業計画の策定支援、実行支援

 「経営革新等支援機関」に認定されたことにより、当金庫とともに経営革新・経営改善等に取組むお客様を対象に、専門家の派遣等の支援措置が講じられるほか、保証料が0.2%減免される「経営力強化保証制度」の取扱いが可能となりましたので、経営力強化に向けた資金等にご活用ください。

【本件に関するお問い合わせ】
留萌信用金庫 審査部 電話:0164-42-1254(直通)
 
 

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