不渡情報の共同利用について
手形・小切手が不渡になりますと手形所持人や取引金融機関等に多くの弊害を与えることとなります。このため、手形・小切手の円
滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置を
とっております。
つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客様および当座取引開始をご相談されたお客様の個人データ
については、電子交換所に提供され、参加金融機関等で後掲1.に掲げる情報の還元や当座取引開設や貸出のご相談時の不渡情報の照
会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
1.共同利用する個人データの項目
不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者に係る情 報で、次のとおりです。
- ①当該振出人の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書)
- ②当該振出人について屋号があれば、当該屋号
- ③住所(法人であれば所在地)(郵便番号を含みます。)
- ④当座取引開設の依頼者の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書。屋号があ れば当該屋号)
- ⑤生年月日
- ⑥職業
- ⑦資本金(法人の場合に限ります。)
- ⑧当該手形・小切手の種類および額面金額
- ⑨不渡報告(第1回目不渡)または取引停止報告(取引停止処分)の別
- ⑩交換日(呈示日)
- ⑪支払銀行(部・支店名を含みます。)
- ⑫持出銀行(部・支店名を含みます。)
- ⑬不渡事由
- ⑭取引停止処分を受けた年月日
(注)上記①~③に係る情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払銀行に届出られている情報と相違して いる場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。
2.共同利用者の範囲
- ①電子交換所(全国銀行協会)
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/electronic/publication/ - ②電子交換所の参加金融機関
(注)電子交換所の参加金融機関一覧については、全銀協の下記ホームページを参照ください。
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/electronic/
3.利用目的
手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における事故の与信取引上の判断