相続人のご確認
相続関係図
民法の定める相続人は、配偶者と親族ですが、親族には相続の順番があります。
配偶者は常に相続人となり、どの順位の相続人とも共同して相続人となります。
1. 第一順位
子が第一順位の相続人となります。子が子や孫を残してお亡くなりになられている場合には、その子や孫が代襲相続人となります。
【被相続人の戸籍謄本】
出生~死亡まで、ご確認できる戸籍謄本が必要。
2. 第二順位
父母は、子およびその子の直系卑属がいない場合に、第二順位の相続人となります。父母がお亡くなりになられていて、祖父母がいる場合には祖父母が相続人になります。
【被相続人の戸籍謄本】
出生~死亡まで、ご確認できる戸籍謄本が必要。
3. 第三順位
兄弟姉妹は、第一順位、第二順位の相続人がいない場合に、第三順位の相続人となります。また、兄弟姉妹の中にお亡くなりになられている方がいる場合には、その方の子(甥・姪)が代襲相続人となります。
【配偶者がいない場合】
上位順位の方が全て相続します。
例) 配偶者がすでにお亡くなりになられていて、子と両親と弟がいる場合には、子が全て相続する