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カードをご利用のお客様へ |
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| カードの盗難や偽造事件が多発しています。カードは、預金通帳やお届け印と同様、非常に大切なものです。厳重に管理しましょう。万一、盗難にあわれたり、紛失された場合は直ちにお取引店にご連絡ください。盗難されていない場合でも、特殊な機器により磁気情報だけを抜き取り(スキミング)、カードを偽造して払い戻しをする事例もあります。カードはできるだけ身に着けるか、カードを入れた財布やバッグなどを手元から離さないようにしましょう。 |
当信金発行のキャッシュカードが偽造や盗難の被害に遭われたり、紛失された場合は下記連絡先へお電話ください |
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| ※盗難の場合、偽造に気付かれた場合は警察にも届け出てください ※電話でご連絡いただきましたあと、できるだけ早くお取引店で正式な手続きをとってください。手続きにはお届け印・本人確認書類等が必要になります。詳しくはお取引店まで。 |
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当信金のカードをご利用のお客様へ |
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| ATMでの現金お引き出しの1日あたりの限度額を50万円とさせていただいております。 ただし、お客様のご希望により限度額を200万円以下の範囲で変更できます。 また、1 日あたりの払出し回数の限度も任意に設定できます。 ご希望の方は窓口までお申し付けください。 |
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※当金庫のATMから一日あたりの現金払出し限度額を引き下げることができます。 |
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| また、ATMを利用したお客様口座からの振込・振替につきましては、1日あたりのご利用限度額を200万円とさせていただいております。 | |
| ※ご利用のお客様には誠にご不便をおかけいたしますが、偽造・変造キャッシュカード犯罪による被害を最小限にとどめ、お客様の大切なご預金をお守りするためでございますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
偽造・盗難などのキャッシュカード被害が発生した場合の補償について |
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| 当金庫では、キャッシュカード偽造・盗難などの犯罪によってお客様の大切なご預金が不正に引き出されることのないよう対応しておりますが、万一、個人のお客様がこのような被害に遭われた場合には原則として当金庫が補償させていただきます。 | |
| ただし、お客様に「重大な過失」または「過失」がある場合などには、当金庫が被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。 |
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詳しくはこちらをご覧ください。 |
キャッシュカードの管理について |
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| @ | キャッシュカードは他人に使用されないよう管理してください。 | |
| A | キャッシュカードは紛失していないかこまめにご確認ください。 | |
| B | キャッシュカードは、暗証番号を記載したメモや暗証番号を推測される書類等(免許証・健康保険証・パスポートなど)とは別々に管理してください。 | |
| C | キャッシュカードは安易に他人に渡さないでください。 | |
| D | キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすく、盗難される危険性が高い場所に放置しないでください。 | |
暗証番号(パスワード)は大切に |
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暗証番号は他人に知らせないでください。また、他人に絶対知られないよう充分ご注意ください。 |
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| A | 「覚えやすいから」と生年月日、電話番号、住所、自動車等のナンバー、連続番号などを暗証番号に利用していませんか?これらの番号の組み替えも含めて、他人に推測されやすく危険です。すぐに暗証番号を変更してください。 | |
| B | 暗証番号をキャッシュカードに書き記したり、書き記したメモなどをキャッシュカードと一緒に携帯・保管しないでください。 | |
| C | キャッシュカードの暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など他の取引を使用する際の暗証番号に使用することは避けてください。 | |
| D | ATMなどをご利用される時は暗証番号を後ろから覗き見されないようご注意ください。カードの利用明細表は必ずお持ち帰りください。 | |
| ※ | 当信金の職員が電話等で暗証番号をお尋ねすることは一切ありません。ご不審の場合には、すぐにお取引店にご照会ください。 暗証番号はあなたの財産を守る大切なすうじです。他人に知られることのないように細心の注意を払い管理しましょう |
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金融機関を利用した犯罪にご注意ください |
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| 振り込め詐欺・貸します詐欺やワンクリック不正請求、架空請求など金融機関を利用した犯罪が急増しています。お気をつけください。不審に思われた場合は最寄の警察や都道府県の相談窓口などにご相談ください。 身に覚えのない請求には応じないようにしましょう(無視する・払わない・連絡をしない)。最寄の消費生活センターにご相談下さい。国民生活センターのホームページ(http://www.kokusen.go.jp/map/index.html)に住所・連絡先が掲載されています。 |
| 金融機関等詐称被害に関する連絡会議からのお知らせ | ||||
「貸します詐欺」にご注意ください―ニセのダイレクトメール・広告等にご注意― |
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| 最近、金融機関等を装って、「お金を貸します」といった内容のニセのダイレクトメール・携帯メール等を送りつけて、保証金や保険金名目でお金をだまし取る新手の詐欺が急増しています。このような詐欺行為を「貸します詐欺」といいます。被害にあわないよう十分ご注意ください。 | ||||
| 「だまされないための心構え三か条」 | ||||
| @ | 取引関係のないところから突然送られてくる、「お金貸します」とのダイレクトメール・携帯メール等にご注意(低金利で、しかも高額を貸し付けるかのような広告にご注意) | |||
| A | 融資をする前に、様々な口実でお金を振り込ませようとする手口にご注意(保証料、保険料名目等でお金を要求します) | |||
| B | 「貸します詐欺」かもしれないと感じたら、すぐに問い合わせを。. | |||
| 東京都産業労働局「貸します詐欺」のページはこちら(PDFファイル) 「貸します詐欺」被害ホットライン 03−5320−4775 (東京都貸金業対策課) 平日:午前9時〜12時、午後1時〜4時30分 *夜間・休日は、留守番電話の受付ダイヤルになります |
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| PDFファイルをご覧になるにはアドビリーダーが必要ですお持ちでない方は、右のボタンをクリックするとアドビシステム社のホームページから無償でダウンロードできます。 | ||||
口座不正利用防止について |
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| ヤミ金融業者が盗難通帳や偽造印鑑等により不正に預金口座を利用して、振込め詐欺のような法外な請求や身に覚えのない不当な請求を掛けてくる事件が最近多発しています。当金庫では預金口座の不正な払い出しや不正利用を防止するため、疑わしい口座と判断した場合は、迅速に当局に届出を行っております。また、預金規定に基づき、偽名口座、借名口座、口座の譲渡等が明らかになった場合、または公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがある場合等は、預金取引停止または口座解約を行っております。このため、預金の払い戻し時等に改めて本人の確認をさせていただくことや、口座のご利用目的をお伺いすることがございますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 |