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偽造・盗難キャッシュカード被害が発生した場合の取扱 |
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| 個人のお客様で、当金庫発行のキャッシュカードが偽造または盗難され、お客様の預金がATMから不正に引き出された場合には、原則として当金庫が補償させていただきます。ただし、お客様に「重大な過失」または「過失」がある場合には、被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースもあります。 | ||
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1.
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偽造キャッシュカード被害に遭われた場合 | |
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@ |
お客様に「重大な過失」がなかった場合 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 |
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| A |
お客様に「重大な過失」があった場合 |
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| ※ | 補償を受けるにあたっては、当金庫所定の書類を提出いただくとともに、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について、当金庫の調査にご協力いただきますようお願いいたします。 | |
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2.
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盗難キャッシュカード被害に遭われた場合 | |
| @ | お客様に「重大な過失」または「過失」がなかった場合 | |
| 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | ||
| A | お客様に「重大な過失」以外の「過失」があった場合 | |
| 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 | ||
| B | お客様に「重大な過失」があった場合 | |
| 被害額を補償いたしかねる場合があります。 | ||
| ※ | 当金庫が補償させていただくためには、お客様に次の3つの要件を満たしていただく必要があります。 | |
| @ | お客様がキャッシュカードの盗難に気づかれたあと、当金庫へ速やかにご通知いただいていること。 | |
| A | 当金庫の調査に対して、お客様から充分な説明をいただいていること。 | |
| B | お客様が、警察署に被害届けを提出しており、当金庫に盗難の事実を推測できるものを示していただいていること。 | |
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お客様の「重大な過失」または「過失」となる場合 |
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1.
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お客様の「重大な過失」となる場合 | |
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@ |
他人に暗証番号を知らせた場合 | |
| A | 暗証番号をキャッシュカードに書き記していた場合 | |
| B | 他人にキャッシュカードを渡した場合 | |
| C | その他上記ケースと同程度の著しい注意義務違反がある場合 | |
| ※ | 病気の方が介護ヘルパー等に対して個人的に暗証番号を知らせキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。 | |
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2.
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お客様の「過失」となる場合 | |
| @ | 生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバー等の推測されやすい暗証番号を使用しており、当金庫から複数回にわたり個別に具体的に変更するよう働きかけたにもかかわらず変更しなかった場合で、なおかつ、キャッシュカードを暗証番号推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合。 | |
| A | 暗証番号を容易に他人が知られるような形でメモ書きなどに書きしるしており、なおかつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合。 | |
| B | 生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバー等の推測されやすい暗証番号を使用しており、当金庫から複数回にわたり個別に具体的に変更するよう働きかけたにもかかわらず変更しなかった場合で、なおかつ、下記「キャッシュカードの管理」のアまたはイのいずれかに該当する場合。 | |
| C | キャッシュカードの暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫との取引以外で暗証番号として使用していた場合で、かつ、下記「キャッシュカードの管理」のアまたはイのいずれかに該当する場合。 | |
| 「キャッシュカードの管理」 | |||
| ア | キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合 | ||
| イ | 酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合 | ||
| D | その他上記@〜Cの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合。 |
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盗難キャッシュカード被害が発生した場合の留意点 |
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| キャッシュカードの盗難によりご預金が不正に引き出された場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。 | ||
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1.
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盗難キャッシュカード被害の補償対象期間 | |
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当金庫に通知した日から30日遡った日以降かつ「盗難された日」(注)以降の被害が補償対象となります。ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることを証明された場合は、当金庫に通知した日から、その特別な事情が継続した日数に30日を加えた日数を遡った日以降かつ「盗難された日」(注)以降の被害が補償の対象となります。また、「盗難された日」(注)から2年以内に通知しなければ補償の対象になりません。 |
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| 注 | 盗難された日が明らかでないときは、盗難キャッシュカードを用いた不正な預金引き出しが最初に行われた日 | |
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2.
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キャッシュカードの盗難により発生した被害額の全部について補償いたしかねるケース | |
| キャッシュカードの盗難により発生した被害につきましては、お客様の故意による引き出しやお客様に「重大な過失」がある場合のほか、以下のケースにも補償いたしかねる場合があります。 | ||
| @ | お客様の配偶者、二親等内の親戚、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって引き出された場合 | |
| A | 被害状況についての当金庫に対するお客様の説明に、重要な事項に関して偽りがあった場合 | |
| B | 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じて、またはこれに付随してキャッシュカードが盗難された場合 | |
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当金庫のキャッシュカード規定(pdf) | |
| この文書(pdf)をごらんになるにはアドビシステム社のアドビリーダーが必要です。お持ちでない方は右のボタンをクリックしてください。アドビ社のホームページから無償でダウンロードすることができます。 | ||